2025年税務管理法(法律第108/2025/QH15号)第6項第22条では、税務調査の詳細を規定しています。
したがって、税務当局は、次のケースで納税者の本社で税務検査を実施します。
- 税金還付前審査の対象となる書類の場合
- 税務管理におけるリスク管理の原則に従い、税還付の対象となる書類に対して税還付後の検査対象となる書類の場合、および税還付決定の発行日から5年間。
- 税務分野における法律違反の兆候がある場合
- 計画、テーマに従って選択された場合
- 管轄官庁、権限のある者の要求、提案による場合 リスクの高い納税者は、企業の分割、分離、合併、統合、企業形態の転換、破産、解散、事業終了、株式会社化、税コードの有効期限終了、事業所の転換の場合に該当します。
- 本条第2項b号に規定されている場合。具体的には、税務管理機関の本部で税務検査を行う場合、税務管理機関は納税者に説明を求め、情報や資料を追加する権利を有する。税額を決定する決定を下し、税務管理に関する行政違反を処理するか、納税者の本部で検査に移行する。
- 税務に関する苦情・告発の解決の要求に応じた検査の場合
- 納税者の免税、減税、非課税書類が高いリスクがある場合
2025年税務管理法はまた、税関当局が本項a号に規定されている場合に納税者の本部で税務検査を実施することを規定しています。通関後検査は税関法の規定に従って実施されます。関連法規の規定に従って税制政策の適用条件を検査します。検査の過程で、税関当局は、必要かつ条件を満たしている場合に、輸出貨物、輸入貨物に対して実地検査を実施します。
計画、専門テーマに従って選択されたケース、および企業形態の分割、分離、合併、統合、転換、破産、解散、事業終了、株式会社化、税コードの有効期限の終了、事業所の変更の場合、税務署は納税者の本社で1年に1回を超えて検査を実施します。この規定は、本条第6項a号に規定されている再検査の場合に適用されません。
税務検査の期限は、検査決定の発表日から20日以内であり、必要に応じて1回延長できますが、20日以内です。
関連取引のある企業に対する税務調査期間は40日を超えず、必要に応じて1回延長できますが、40日を超えないものとします。
外国の税務当局と情報収集・交換が必要な場合、税務調査期間は延長できますが、2年を超えないものとします。
この点で規定されている検査期間には、税務管理機関の通知に基づく検査一時停止期間は含まれていません。