ラオカイのN.T.T.Hさんは、2002年から現在まで安定して活動している2人以上の有限会社で働いていると述べました。
2025年9月、出資メンバーは、定款資本を削減して、出資した資本の45%を各メンバーに返還することを提案しました。メンバーへの返還額は、当初の出資額と比較して差額が発生しません。
Hさんは尋ねました。会社が上記のようにメンバーへの出資を返済する場合、メンバーが受け取った金額は個人所得税を支払う必要がありますか?
個人所得税の義務が発生した場合、申告はどのような規定に従って実施されますか?個人所得税の申告が必要な場合、会社は個人の代わりに申告を実行できますか?
この問題について、ラオカイ省税務局は次のような意見を述べています。
出資の一部を返済する場合、出資の一部が当初の出資額と比較して増加した場合、出資の一部は資本投資からの収入に対する個人所得税を納付する必要がある場合に該当します。受け取った出資額の増加部分は、課税所得として特定されます。
資本投資からの収入に対する個人所得税を納付する必要がある場合、税金の計算方法、課税所得の特定時期、納税申告書、税務申告書の提出期限は、引用された規定に従って実施される。納税者は、出資資本の返還部分の価値の正確性について法律に責任を負う。
あなたは、あなたは、