所得コミットメントは、以下のような他の多くの場合の税額控除に関する通達 111/2013/TT-BTC の第 25 条第 1 項第 1 項で規制および指導されています。
第 25 条. 税額控除および税額控除書類
1. 税額控除
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i) その他の場合の税額控除
労働契約(本通達第 2 条第 2 項 c、d の指示に従って)に署名していない居住者、または 1 回当たりの総所得支払額が 2,000,000 VND 以上で 3 か月未満の労働契約に署名していない居住者に賃金、報酬、およびその他の支払いを支払う組織および個人は、個人に支払う前に収入の 10% の税率で税金を差し引かなければなりません。
個人が上記税率による税額控除の対象となる所得しかなく、家庭の事情を差し引いた個人の推定課税所得総額が納税できる水準にない場合には、所得のある個人は、(税務管理に関する指導文書に添付されている様式に基づき)所得支払団体に対し、これを根拠として一時的に個人所得税を控除しないことを確約することになります。
収入受取人のコミットメントに基づいて、収入を支払う組織は税金を控除しません。納税年度の終わりにも、所得支払い組織は、税控除レベルにまだ達していない個人のリストと所得を(税務管理に関する指導文書とともに発行されるフォームに)作成し、税務当局に提出する必要があります。コミットメントを行う個人は、自分のコミットメントに対して責任を負わなければなりません。不正行為が発覚した場合には、税務行政に関する法律の規定に従って処理させていただきます。
この時点で指示に従ってコミットメントを行う個人は、コミットメント時に納税登録をし、税コードを取得する必要があります。
したがって、上記の規定によれば、08/CK-TNCN からのコミットメントを行うための条件は次のとおりです。
- 居住者は労働契約を締結していない、または 3 か月未満の労働契約を締結していない。
- 1回当たりの総支払額が200万VND以上であること。
- まだ課税水準に達していない家庭環境を差し引いた個人の課税所得総額を見積もる
- 個人は、契約時までの暦年に応じて 10% の税率による個人所得税控除の対象となる収入のみを有します。
- 納税登録手続きを完了し、契約時に税コードを付与されている。