個人所得税 (PIT) 控除に関する通達 111/2013/TT-BTC の第 25 条第 1 項の規定によれば、次のとおりです。
1. 税額控除
税額控除とは、所得を支払う団体や個人が、所得を支払う前に納税者の所得から支払うべき税額を計算して差し引く行為で、具体的には次のように規定されています。
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b) 給与及び賃金による収入
b.1) 3 か月以上の労働契約を締結する居住個人の場合、所得を支払う組織および個人は、多くの場所で個人が 3 か月以上の契約を締結する場合を含め、部分累進課税表に従って税を控除するものとします。
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i) その他の場合の税額控除
労働契約(本通達第 2 条第 2 項 c、d の指示に従って)に署名していない居住者、または 1 回当たりの総所得支払額が 2,000,000 VND 以上で 3 か月未満の労働契約に署名していない居住者に賃金、報酬、およびその他の支払いを支払う組織および個人は、個人に支払う前に収入の 10% の税率で税金を差し引かなければなりません。
個人が上記の税率による税額控除の対象となる所得しかなく、家庭の事情を差し引いた個人の課税所得総額が納税できるレベルに達していない場合、所得のある個人は、(税務管理に関する指導文書に添付して発行された書式に従って)所得支払団体に対し、それを根拠として一時的に個人所得税を控除しないことを確約することになります。
この時点で指示に従ってコミットメントを行う個人は、コミットメント時に納税登録をし、税コードを取得する必要があります。
したがって、個人が 2 か所から収入があり、3 か月以上の労働契約を締結した場合、個人所得税は部分累進課税表に従って計算されます。
3か月未満の労働契約で1回あたり200万ドン、または月あたり200万ドン以上の給与を得る場所など、多くの場所から収入のある個人は、個人に支払う前に収入の10%が控除されます。