2025 年個人所得税法改正草案の第 4 条によると、以下を含む 21 の所得項目が個人所得税から免除されます。
- 夫婦間の不動産の譲渡、相続、贈与による収入。実の父親、実の母親、そして実の子供。養父、養母、養子。義父、義母、そして義理の娘。義父、義母、義理の息子。おじいちゃん、おばあちゃん、そして孫たち。おじいちゃん、おばあちゃん、そして孫たち。兄弟、姉妹、兄弟も一緒に。
・個人が一戸の住宅又は宅地しか所有していない場合における、個人の住宅、宅地の使用権及び宅地に付随する資産の譲渡による所得。
- 国家によって土地が割り当てられた個人の土地使用権の価値からの収入。
- 他の製品に加工されていない、または通常の前加工のみが施されている農作物、人工林、家畜、水産養殖、漁業を直接生産している世帯および個人の所得。塩の生産。農協組合員や農協組合、ビッグフィールズに参加する企業と契約を結んで生産林の植林や養殖を行う個人農家の配当金収入。
- 国家によって生産のために割り当てられた世帯および個人の農地の転用による収入。
- 国債利息、信用機関預金利息、生命保険契約利息による収入。
- 送金による収入。
- 夜間勤務や時間外勤務の給与は、昼間勤務や時間外勤務の給与よりも高く支払われます。法律の規定に従って、休業日に対して給与および賃金が支払われます。
- 社会保険基金によって支払われる年金。付加年金保険基金および任意年金基金から支払われる収入。
- 奨学金からの収入には以下が含まれます。
+ 国家予算から受け取った奨学金。
+ 国内外の団体から、当該団体の修学促進支援制度に基づく奨学金を受けられます。
・生命保険、損害保険契約の補償金、労働災害補償金、国家補償金その他法律で定める補償金による収入。
- 営利目的ではなく、慈善および人道的目的で運営され、所管の国家機関によって設立または承認が許可されている慈善団体および基金から受け取った収入。
- 所管の国家機関が承認した政府および非政府による慈善および人道目的の海外援助から受け取った収入。
- 外国の海運会社または国際輸送を行うベトナムの海運会社で働くベトナム人船員の給与および賃金からの収入。
-。船舶所有者である個人、船舶を使用する権利を有する個人、および船舶上で働く個人が、海洋開発および漁業活動に直接役立つ商品やサービスを提供することによって得られる収入。
- 温室効果ガス排出削減成果が認められた個人の温室効果ガス排出削減結果の最初の譲渡による収入、炭素クレジットを付与された個人の炭素クレジット。グリーンボンド利息からの収入。グリーンボンド発行後の初回譲渡による収入。
- 科学、技術、イノベーションの業務を遂行することによる給与および賃金からの収入。
- 科学技術イノベーション法および知的財産法の規定に基づき、科学技術イノベーション課題の成果が商品化された場合の著作権収入。
- 個人投資家、創造的なスタートアッププロジェクトに従事する専門家、創造的なスタートアップ事業の創設者、ベンチャーキャピタルファンドに資金を提供する個人投資家の収入。
- ベトナムにおける返金不可のODA資金、外国の非政府プログラムおよびプロジェクトによって資金提供されたプログラムおよびプロジェクトに従事する外国人専門家の給与および賃金からの収入。ベトナムの国連システムに基づく国際機関の代表機関で働くベトナム人。国連平和維持軍に参加している個人。
- 個人事業の所有者である個人または個人有限責任会社の所有者である個人の法人所得税を支払った後の所得。