政府の政令68/2026/ND-CPおよび2026年3月5日から施行される財務省の通達18/2026/TT-BTCの規定によると、不動産賃貸活動を行う個人で、年間売上高が5億ドンを超える場合、税法規定に従って申告と納税を行う必要があります。
5億ドンを超える売上高に対する個人所得税
不動産を賃貸する個人(宿泊事業を除く)の場合、個人所得税は年間5億ドンを超える売上高部分に基づいて決定されます。納税額は、個人所得税法第7条第4項の規定に従い、閾値を超える売上高部分に5%の税率を掛けたものとして計算されます。
この規定により、個人は個人所得税を計算する前に年間5億ドンの売上高を控除でき、小規模賃貸の場合の納税義務を軽減するのに役立ちます。
個人が複数の不動産賃貸契約を結んでいる場合、個人所得税の計算時に控除される総額は、すべての賃貸契約に対して年間5億ドンを超えないものとする。
年次または年中の期間ごとの納税申告
政令68/2026/ND-CPおよび通達18/2026/TT-BTCのガイダンスによると、不動産を賃貸する個人は、付加価値税と個人所得税を申告し、同時に賃貸不動産のある税務署に税務申告書を提出する必要があります。
税務申告書は、様式01/BĐSに添付された賃貸不動産詳細リストの付録に従って作成されます。様式01/BK-BĐSに従います。
個人が直接納税申告を行う場合、納税者は次の2つの申告方法のいずれかを選択できます。
- 課税年度に2回、遅くとも課税年度の7月31日と翌暦の1月31日に納税申告すること。
- 課税年度ごとに1回課税し、遅くとも課税年度の翌暦の1月31日まで。
この規定により、納税者は実際の賃貸状況に適した納税申告方法を自主的に選択できます。
多くの賃貸不動産は、同じ書類で申告できます。
複数の賃貸不動産を持つ個人の場合、納税者は1つの納税申告書に総合申告を行い、賃貸不動産のある税務署を選択して申告書を提出することができる。
個人はまた、個人所得税を計算する際に5億ドンの控除額を適用するために、1つまたは複数の賃貸契約を選択する権利があります。ただし、すべての賃貸契約の場合、年間の控除額の合計は5億ドンを超えません。
選択した契約がこの控除額を完全に適用するには不十分な場合、個人は規定に従って5億ドンに達するまで、他の契約を選択して引き続き控除することができます。
賃借人が代わりに申告し、代わりに納税する場合
実際には、一部の不動産賃貸契約では、賃借人が賃貸人に代わって申告し、代わって税金を納めることが規定されています。
この場合、税金の代行申告、代行納付、および個人所得税の計算時に控除される売上高に関する内容は、不動産賃貸契約に明確に規定する必要があります。これは、法令に従って税務申告と納税義務の履行を保証することを目的としています。
税務当局によると、政令68/2026/ND-CPおよび通達18/2026/TT-BTCの規定は、資産賃貸活動の透明性を高めるとともに、個人事業主が納税義務をより明確かつ便利に履行できるようにすることを目的としています。