世帯事業主および個人事業主に対する税制および税務管理に関する政府の2026年3月5日付政令第68/2026/ND-CP号では、個人の不動産賃貸活動に対する個人所得税を計算する前に控除される収益レベルを決定する方法が明確に規定されています。
それによると、不動産を賃貸する個人は、個人所得税法第109/2025/QH15号第7条第4項の規定に従って個人所得税を納める。
個人が異なる場所に複数の賃貸不動産を持っている場合、個人が選択した不動産賃貸契約の1つまたは複数に対して、個人所得税を計算する前に5億ドンが差し引かれますが、すべての不動産賃貸契約に対して、差し引かれる総額は年間5億ドンを超えません。
選択された不動産賃貸契約から5億ドンが完全に差し引かれていない場合、個人は5億ドンが完全に差し引かれるまで、さらに差し引かれる他の不動産賃貸契約を選択し続けることができます。
個人が異なる場所に複数の賃貸不動産を持ち、賃借人が代わりに申告し、代わりに税金を納めるという規定がある場合、個人所得税の計算時に控除額を適用する不動産賃貸契約を選択する際、不動産を賃貸する個人と賃借人は、不動産賃貸契約に税金の代わりに申告し、代わりに納める内容と個人所得税の計算時に控除される金額を明確に規定する必要があります。
不動産賃貸契約に代行申告、代行納税の規定があるが、5億ドンを十分に控除していない場合、個人は5億ドンを十分に控除するまで、引き続き控除される他の不動産賃貸契約を選択できます。