税務、請求書に関する行政違反の処罰に関する政令125/2020/ND-CPの改正政令310/2025/ND-CPによると、2026年1月16日から施行される、商品の販売、サービス提供に対する請求書を発行しない、請求書を期限内に作成しない行為に対する罰金レベルは次のとおりです。

同時に、販売、広告、サンプル品に使用される商品、サービス、労働者と従業員の給与の代わりに支払うために使用される商品、サービス(生産プロセスを継続するために内部に移動する商品を除く)に対して、請求書を発行しない行為、請求書を正しく作成しない行為に対する罰則レベルは、次のとおりです。
