政令292/2026/ND-CP第5条によると、輸出禁止品、輸入禁止品は、現行の法令および政令の付録Iに添付された輸出禁止品、輸入禁止品リストの規定に従って実施されます。
輸出禁止品目リストには、武器、弾薬、爆発物、国内の天然林の木材に由来する丸太、各種製材、キンバリープロセス認証規則に基づく輸出禁止対象の粗いダイヤモンド、電子タバコ、加熱式タバコなどが含まれます。
輸入禁止品目について、政令は、武器、弾薬、爆発物、各種花火(建設省の指示による海上安全信号弾を除く)、天灯、交通手段の速度測定器の妨害装置、電子タバコ、加熱式タバコを規定しています。
輸入禁止品目リストには、中古消費財、繊維製品、靴、衣料品などの中古車両、電子機器、冷蔵機器、家電製品、室内装飾品、陶磁器、ガラス、金属、プラスチック、ゴム、プラスチック、その他の材料で作られた家庭用品、自転車、オートバイ、原動機付自転車、中古医療機器、中古デジタル技術製品なども含まれています。
特に注目すべきは、政令292/2026/ND-CPが、強制労働行為によって完全にまたは部分的に採掘、生産、または製造された製品および商品に対する輸入禁止規定を追加したことです。
輸入禁止は、ベトナムが加盟国である関連する国際条約に準拠した企業、国、地域を原産地とする商品に適用されます。
政令第292/2026/ND-CPは、2026年9月5日から施行されます。