通達40/2021/TT-BTC第2条は、付加価値税および個人所得税を納付しなければならない対象者を次のように規定しています。
(1) 事業世帯、個人事業主は、法律の規定に従い、すべての分野、生産、事業分野に属する商品、サービスの生産、事業活動を行う居住者個人であり、以下の一部のケースも含まれます。
- 法律の規定に従って許可証または開業許可証が発行された分野、職業で独立して開業する。
- 宝くじ代理店、保険代理店、マルチ商法代理店に対して、宝くじ会社、保険会社、マルチ商法会社と直接契約を締結した個人による適切な価格での販売代理店活動。
- 組織とのビジネス協力。
- 付加価値税、個人所得税に関する法律の規定に基づく免税の条件を満たさない農業、林業、製塩、養殖、漁業の生産、事業。
- 電子商取引活動、電子商取引に関する法律の規定に従って、デジタル情報コンテンツ製品およびサービスから収入を得ている個人のケースを含む。
(2)ベトナム領土内の国境市場、国境ゲート市場、国境ゲート経済区内の市場で生産・事業活動を行う事業世帯、個人事業主。
(3)個人が財産を賃貸する場合。
(4)ベトナムの国家インターネットドメイン名「.vn」を譲渡する個人。
(5)個人との事業協力組織。
(6)組織、個人が個人の代わりに納税、個人の代わりに納税。
(7)宝くじ会社、保険会社、マルチ商法会社は、宝くじ、保険、マルチ商法について、正規販売代理店契約を直接締結した個人に収入を支払う。