市民T.L.Tは、ベトナムで設立された会社が保険代理店サービス事業のために海外投資を計画していると訴えました。
この会社は、保険商品のコンサルティング、保険契約の作成、保険料の徴収、補償解決の支援などのサービスを海外で提供するために、保険会社と契約を締結します。
反映によると、企業は保険会社、再保険会社ではなく、保険サービス事業も行っていない。
市民は、2025年投資法第41条によると、保険は海外投資の条件付き産業および職業の1つであると述べました。
ただし、保険事業法は、保険会社および再保険会社に対する海外投資の条件と形態のみを規定しており、保険代理店活動に適用される規定はありません。
したがって、市民は、企業が保険代理店サービス事業のみのために海外に投資することは、保険事業法に基づく専門分野の条件を満たす必要のあるケースではないと考えています。
反映によると、ベトナムでは、保険代理店の活動は、保険事業のような厳格な事業条件を持つ業種ではありません。
保険代理店を行う個人および組織は、保険会社のトレーニングを受け、代理店証明書を取得し、保険会社の委任に従って活動するだけでよく、法定資本の要件を満たす必要はなく、保険会社のように金融リスクを負う必要もありません。
したがって、市民は財務省に対し、保険会社または再保険会社ではない企業が保険代理店サービス事業のために海外に投資する場合、保険事業法に基づく専門分野の条件を満たしている必要があるのか、および/または財務省の承認を得なければならないのかを指導し、明確にするよう要請します。
上記の内容に答えて、財務省は、保険事業法および施行細則は、保険代理店の活動と保険事業分野における海外投資活動について規定していると述べました。
保険事業法第100条、政令第46/2023/ND-CP第47条および第48条は、保険会社および再保険会社の海外投資の条件、限度額、書類、手順、手続きを規定しています。
さらに、保険事業法第125条は、保険代理店の活動条件を規定しています。
その中で、組織である保険代理店については、ベトナムで合法的に設立および運営されている必要があります。企業法の規定に従って、保険代理店活動の事業分野を登録する必要があります。
条件付き事業分野で活動する組織の場合、許可証、証明書、資格証明書、または管轄官庁の確認書、承認書(ある場合)には、保険代理店の活動内容を示す必要があります。
保険事業法第124条、第126条、第127条、第128条、第130条、および政令第46/2023/ND-CP第62条は、保険代理店契約の条件と内容、運営原則、保険会社、再保険会社、マイクロ保険を提供する相互組織、および保険代理店の権利と義務を規定しています。
財務省によると、保険事業法および施行細則は、保険会社および再保険会社に対する海外投資活動のみを規定しています。保険会社、再保険会社ではない企業が海外で保険代理店活動を行うための海外投資活動に関する規定はありません。
保険会社ではなく、再保険会社で海外投資を希望する企業の場合、財務省は企業法、投資法、および関連する法的文書の規定を検討し、海外投資の条件と手続きに関する具体的なガイダンスを受けるために管轄当局に連絡することを提案します。