政府ポータルサイトで、読者のT.Nは次のように反映しています。月中、会社の従業員は多くのユニットの商品やサービスを購入し、各請求書は500万ドン未満でした。
月末に、従業員はこれらの請求書を支払い請求書にまとめ、総額が500万ドンを超え、会社は従業員に現金で支払います。
T.Nさんは尋ねました。「上記の費用は、法人所得税の課税対象所得を決定する際に控除されますか?」
この問題について、財務省は次のように意見を述べています。
政令第320/2025/ND-CP第9条第1項c号は、法人所得税法の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、次のように規定しています。
「第9条。課税所得を決定する際に控除される支出。
1. 本政令第10条に規定されている控除対象外の費用を除き、企業が次のa、b、c項の条件をすべて満たす場合、課税所得を決定する際に費用を控除することができます。
... c)商品、サービス、および複数回にわたるその他の支払いの購入の場合のキャッシュレス決済書類付き支出は、500万ドン以上の価値があります。キャッシュレス決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。
... c2) 企業が、企業の生産および事業活動に役立つ商品やサービスを直接購入するために、企業が労働者に委任/譲渡した費用が500万ドン以上で発生し、これらの費用が労働者によってキャッシュレス決済サービスで支払われる場合、次の条件をすべて満たしている場合は、控除対象費用に算入されます。会計法、請求書、書類、財務規則、または企業の内部規則、または労働者が企業の生産および事業活動に役立つ商品やサービスの購入代金を支払うことを委任または許可することを規定する企業の決定に従った請求書、書類があり、この費用はその後、企業によって労働者に払い戻されます。」
企業所得税法のいくつかの条項を詳細に規定する通達第20/2026/TT-BTC号第3条第13項c号および企業所得税法のいくつかの条項と実施を組織および指導するための措置を詳細に規定する政府の政令第320/2025/ND-CP号は、次のように規定しています。
「第3条。支出の記録は、法人所得税法第9条第1項b号およびc号に規定されている控除対象費用に算入されます。
法人所得税法第9条第1項b号およびc号に規定されている控除対象費用に算入される費用には、規定に従った請求書、証拠書類、および書類の構成要素がすべて揃っている必要があります。具体的な書類構成要素は以下のとおりです。
... 13. 法人所得税法第9条第1項c号に規定されている一部の支出項目の書類は、次のように規定されています。
... b) 企業が、企業の生産・事業活動に役立つ商品・サービスを直接代行購入するために、企業が労働者に委任/譲渡した費用が500万ドン以上発生し、これらの費用が労働者によってキャッシュレス決済サービスによって支払われる場合、書類には、会計法、請求書、書類に関する法令の規定に基づく請求書、書類が含まれます。企業の生産・事業活動に役立つ商品・サービスの購入に対する支払いを労働者に委任または許可することを規定する財務規則または内部規則、または企業の決定。企業の委任に基づいて商品・サービスを購入する際の労働者のキャッシュレス決済書類。企業が労働者に払い戻すキャッシュレス決済書類。