政府情報ポータルで、ホーチミン市のT.V.H氏は、決議第68-NQ/TW(決議第68号)によると、中小企業は設立当初の3年間は所得税が免除されると表明しました。
H氏は質問しました。企業はいつからこの政策の恩恵を受けることができますか?税制優遇措置を受けるために実施する必要のある手続きは何ですか?
H氏はさらに、自身の企業は、医療機器、医療資材の販売と医療ユニット向けのデジタルトランスフォーメーションソフトウェアの構築の分野で設立、活動する予定であると述べました。質問ですが、4659号産業コードの事業分野登録は、その後の革新的な企業向けの政策の恩恵を受けることができますか?
この問題について、財務省は次のような意見を述べています。
特別経済開発メカニズム、政策に関する決議第198/2025/QH15号第10条第4項は、次のように規定しています。
「中小企業に対する法人所得税の免除、最初の企業登録証明書の発行日から3年間」。決議は、国会が可決した2025年5月17日から施行されます。
したがって、すべての中小企業(医療機器、医療資材の販売、医療機関向けのデジタルトランスフォーメーションソフトウェアの構築分野の企業を含む)は、この政策の受益対象となります。
現在、財務省は決議第198/2025/QH15のいくつかの条項の施行を指導する政令草案を作成しており、この政策の実際の適用に関する具体的なガイダンスが提供される予定です。
産業コード4659の事業分野の登録と、イノベーション企業への政策措置の享受について、科学技術革新法第3条第3項は次のように規定しています。
「3. イノベーションとは、既存の製品、サービス、プロセス、ビジネスモデルと比較して、新しい製品、サービス、プロセス、ビジネスモデルを生み出す、または大幅に改善する活動です。」
したがって、企業に対し、企業が集中したい分野に適した事業分野を調査、見直し、調整(必要に応じて)することを提案し、企業の事業分野に適した国家支援政策の恩恵を受けることができます。