最新の個人所得税法改正案の草案で、財務省は、納税者は、自身と扶養家族の医療、教育訓練への支出に対して、課税前の収入から控除されることを提案しています。これは、現行の規定と比較して新しい点です。
控除対象となる支出の範囲と、控除対象となる支出の程度は、設定された目標を達成しながらも、収入規制ツールとしての個人所得税政策の役割を損なうことなく、経済における収入の再分配を実行するために、慎重に検討、計算する必要があります。
財務省は、経済社会状況に合わせて柔軟性を持たせるために、政府に詳細な規定を委任することを提案しました。
現行の個人所得税法は、課税対象所得には、社会保険、医療保険、失業保険、職業責任保険の一部の業界、職業に義務付けられている保険料、特別な手当、手当、および慈善、人道支援への寄付は含まれていないと規定しています。
今回の法律草案では、一部の所得に対する課税対象所得の閾値を調整する内容も追加されています。これによると、当選、著作権、商業譲渡、相続、贈答からの所得がある個人は、2000万ドンを超える所得に対して10%の税金を納付します。以前は、法律は課税対象額を1000万ドン以上と規定していました。
意見聴取の過程で、多くの意見が、扶養控除額、個人事業主に対する納税所得水準の調整と同期させるために、この課税所得水準を引き上げることを提案しました。
不動産譲渡については、現行法では、課税対象所得を決定する時期は譲渡契約が発効した時点であると規定されています。しかし、実際には、販売者が購入者に代わって納税するように委任した場合、管理機関は名義変更手続き完了時にのみ税務義務を決定することになり、問題が生じています。
これを克服するために、財務省は追加の規定を提案しました。不動産譲渡からの課税所得を決定する時期は、契約が発効した場合、または国家機関で不動産の使用権、所有権を登録した場合です。
計画によると、財務省は政府に提出し、2025年10月に開催される第15期国会第10回会期で改正個人所得税法案を国会に提出します。法律は2026年7月1日から施行される予定です。