国民から財務省に寄せられた苦情によると、政令168/2025/ND-CP第82条第3項は次のように規定しています。
「農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および露天商、おやつ屋、運送業者、移動販売業者、季節販売業者、低所得サービス業者は、条件付き投資事業を営む場合を除き、事業登録を行う必要はありません。省・中央直轄市人民委員会は、地方自治体に適用される低所得水準を規定します。」
しかし、この規定はさまざまな解釈を生み出しています。
1つ目は、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯と、屋台、軽食、出張販売、移動販売、季節販売、サービス業を営む世帯で、これらの活動はすべて人民委員会の決定に従って低収入レベルを必要とする場合、世帯事業登録は不要になります。
2つ目は、人民委員会の決定に基づく低所得サービスのみを規定し、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、露天商、おやつ屋、旅行業者、移動販売業者、季節販売業者(規模、売上高などを区別しない)はすべて事業世帯登録が免除されることです。
国民は、財務省が法律の規定に従って実施するための根拠となる政策に関する具体的なガイダンスを提供することを望んでいます。
この問題に答えて、財務省は、企業登録に関する政府の2025年6月30日付政令第168/2025/ND-CP第82条第3項の規定を引用し、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および露天商、軽食、運送業者、移動販売業者、季節事業、低所得サービス業を営む世帯は、条件付き投資事業を営む場合を除き、事業世帯として登録する必要はないと述べました。省および中央直轄都市の人民委員会は、地方自治体で適用される低所得レベルを規定しています。
財務省は、上記の規定に基づき、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、および露天商、おやつ屋、旅行業者、移動販売業者、季節労働者、中央政府直轄の省・市人民委員会が規定する低所得水準に関する規定を満たす収入のあるサービス業を営む者は、個人事業主として登録する必要はないと断言した。
条件付き事業投資業種を営む場合を除く。