2026年に新たに設立された個人事業主は、事業登録、納税登録、電子請求書、会計帳簿、収益申告に関連する多くの手続きを実行する必要があります。以下は、現行規制による7つの注目すべき内容です。
- まず、個人事業主登録
政令168/2025/ND-CP第83条第1項によると、個人または世帯のメンバーは、全国規模で1つの事業世帯のみを登録できます。
政令168/2025/ND-CP第82条第3項は、農業、林業、漁業、製塩業を営む世帯、露天商、おやつ屋、旅行業者、移動販売業者、季節労働者、および低所得のサービス業者は、条件付き投資事業を営む場合を除き、事業世帯を登録する必要はないと規定しています。ただし、これらの対象者は、必要に応じて事業世帯を登録することができます。
政令168/2025/ND-CP第99条第2項によると、事業世帯登録書類には、通達68/2025/TT-BTCの付録IIに添付された様式No.1に基づく事業世帯登録申請書と、世帯構成員から事業世帯の所有者となるメンバーへの委任状のコピー(該当する場合)が含まれます。
- 第二に、納税登録
2019年税務管理法第30条第1項によると、個人事業主は、事業登録機関での個人事業主登録とともに、ワンストップ連携メカニズムに従って税務登録を実施します。
個人事業主が個人事業主登録の対象とならない場合は、税務署に直接納税登録を行う。
- 第三に、eTax Mobileをダウンロードし、電子税務アカウントを登録して有効にします。
個人事業主は、CH PlayまたはApp StoreでeTax Mobileアプリケーションをダウンロードし、アプリケーションを通じて電子税務アカウントを登録し、電子税務アカウントまたはVNeID電子識別アカウントでログインします。
eTax Mobileの使用は、税務登録、申告、納税、および納税義務の検索の手続きを実行するのに役立ちます。
- 第四に、銀行口座を開設し、税務署に通知します。
通達18/2026/TT-BTC第4条第1項d号によると、新規事業を開始する事業世帯は、2026年の最初の収益通知または税務申告書に添付された様式01/BK-STKに従って、生産および事業活動に関連する銀行口座番号または電子ウォレット番号を通知し、変更があった場合は再度通知する必要があります。
- 第五に、電子請求書の使用登録:
政令68/2026/ND-CP第8条第5項は、政令141/2026/ND-CP第1条第2項によって修正および補足されており、年間売上高が10億ドンを超える事業世帯は、電子請求書の使用を義務付けられています。
売上高が10億ドン以下の個人事業主は、条件を満たし、ニーズがあれば、電子請求書の使用を登録できます。
2025年の売上高が10億ドンを超えない事業世帯、または2026年に事業を開始したばかりで、売上高が10億ドンを超えた場合、以前に登録していなかった場合は電子請求書を使用する必要があります。
課税期間の最終日から30日以内に電子請求書の使用を登録した個人事業主で、累積売上高が10億ドンを超える場合。
- 第六に、規定に従って帳簿を記録する:
事業世帯は、通達152/2025/TT-BTCの指示に従って会計帳簿を記録します。
収益レベルと適用される課税方法に応じて、個人事業主は適切な会計帳簿のサンプルを使用します。
- 土曜日、期限内に税務申告と納税を実施する:
政令68/2026/ND-CP第3条第1項、第4条第1項、および第7条は、政令141/2026/ND-CP第1条第1項によって修正および補足されており、事業世帯の納税義務は、暦年の実際の収入に基づいて決定されます。
具体的には、年間売上高が10億ドン以下の個人事業主は、付加価値税を免除され、個人所得税を納める必要はありません。
年間売上高が10億ドンを超える個人事業主は、規定に従って付加価値税と個人所得税を納める必要があります。
特別消費税、資源税、または環境保護税の対象となる商品およびサービスの生産および事業活動がある場合、納税義務の決定は、対応する税目の規定に従って実施されます。
申告期限について、上半期に新たに事業を開始した事業世帯は、通達50/2026/TT-BTCに添付された様式01/TKN-CNKDに従って発生した実際の収益の通知を2回、遅くとも同年7月31日と翌暦の1月31日に実施します。
年末までの6ヶ月間に新たに事業を開始した個人事業主の場合、実際の収入の発生を通知する期限は、翌暦年の1月31日までです。
新規事業を開始した事業世帯で、累積収入が10億ドンを超える場合は、規定に従って閾値を超える収入が発生した四半期から納税申告を行う必要があります。