財務省の電子情報ポータルサイトで、ある読者が、新しく設立された個人事業主および世帯事業主に対する納税義務の決定に関連する問題を反映し、管轄官庁に具体的なガイダンスを求めました。
反映によると、個人事業主は2025年11月から事業を開始し、実際の月収は約2,000万ドンです。
したがって、2025年に発生した総収益は、11月から12月末までの約4000万ドンです。
読者によると、財務省の2021年11月15日付通達第100/2021/TT-BTC号(通達第40/2021/TT-BTC号のいくつかの内容を修正および補足)の規定によると、年間に事業を開始したばかりの個人および事業世帯の場合、課税の根拠となる1億ドンの売上高の閾値を決定することは、暦年の実際の売上高に基づいて実施されます。
しかし、地方税務当局は、年間の実際の収益が約4000万ドンに過ぎないにもかかわらず、この事業世帯に2025年の納税を依然として要求しています。
したがって、読者は財務省に対し、上記の場合の個人および事業世帯が2025年に付加価値税および個人所得税を納める対象となるかどうかを明確にするとともに、適用される法的根拠のガイダンスを求めます。
この内容に答えて、ハノイの税務当局は、事業世帯の納税義務の決定は、財務省の2021年11月15日付通達第100/2021/TT-BTC号の規定に従って実施されると述べました。
通達第100/2021/TT-BTC号第1条第1項によると、年間に事業を開始したばかりの事業世帯、つまり暦年の12ヶ月以内に事業を開始した事業世帯は、年間の事業収入が1億ドンを超える場合にのみ、付加価値税と個人所得税を納める必要があります。
逆に、年間に発生する売上高が1億ドン以下の場合、事業世帯は付加価値税と個人所得税を納める対象ではありません。
上記の規定に基づいて、ハノイ市第一税務署は、2025年に事業を開始したばかりで、年間の実際の収入が1億ドンを超えない個人事業主の場合、VATおよび個人所得税の納税対象にはならないと指導しています。
税務当局はまた、納税者に対し、自身の事業活動の実際の状況に基づいて、通達第100/2021/TT-BTCおよび関連する法令の規定を正しく実施するよう要請しました。