財務省は、2026年の付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地賃貸料の納付期限を延長する政令草案(以下、政令草案と略す)について意見を求めています。
政令草案は、2026年の付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地賃貸料の納税期限の延長に関する規定を提案しています。
政令草案で提案されている適用対象には、以下が含まれます。
- 政令草案に添付された付録Iに規定されている経済部門および分野で生産および事業活動を行う企業、組織、世帯、事業世帯、個人事業主であり、政令草案第2条の規定に従って延長された期間に付随する付加価値税、法人所得税、個人所得税、または土地賃貸料が発生した場合。
- 中小企業および零細企業は、2017年中小企業支援法および政令80/2021/ND-CPの規定に従って特定され、政令草案第2条の規定に従って延長された期間に付加価値税、法人所得税、または土地賃貸料が発生します。
- 政令草案第1条第2項a号およびb号に規定されている企業および組織の支店および直属機関は、政令草案に添付された付録Iに規定されている経済部門および分野における生産および事業活動において、直接管理税務機関に対して個別の付加価値税申告、個別の法人所得税申告を実施します。
2026年の付加価値税、法人所得税、個人所得税、土地賃貸料の課税期間と納税猶予期間は、次のように提案されています。
- 付加価値税の納税期限は次のように延長されます。
+ 2026年5月の課税期間は、遅くとも2026年11月20日です。
+ 2026年6月、7月、8月、9月の課税期間は、遅くとも2026年12月21日です。
+ 2026年第2四半期の課税期間は、遅くとも2026年11月2日です。
+ 2026年第3四半期の課税期間は、遅くとも2026年12月31日です。
- 法人所得税の納税期限は次のように延長されます。
+ 2026年第2四半期の課税期間は、遅くとも2026年11月2日まで。
+ 2026年第3四半期の課税期間は、遅くとも2026年12月31日まで。
- 個人事業主、個人事業主の個人所得税の納税期限は、次のように延長されます。
+ 2026年5月の課税期間は、遅くとも2026年11月20日です。
+ 6月、7月、8月、9月の課税期間は、遅くとも2026年12月21日まで。
+ 2026年第2四半期の課税期間は、遅くとも2026年11月2日です。
+ 2026年第3四半期の課税期間は、遅くとも2026年12月31日です。
- 土地賃貸料の納付期限は次のように延長されます。
+ 納税者が2026年に発生した土地賃貸料の50%(2026年の第1期に支払うべき土地賃貸料)について、国家が管轄官庁の決定または契約に基づいて、年間土地賃貸料を支払う形で直接土地を賃貸している場合:土地賃貸料の支払い期限は、遅くとも2026年11月2日まで延長されます。
+ 政令草案第2条第5項a号の規定は、納税者が複数の決定、国家直接の土地賃貸契約を持ち、政令草案に添付された付録Iに規定されている経済部門、分野を含むさまざまな生産・事業活動を行っている場合にも適用されます。
- 納税者が延長された課税期間の納税申告書を追加申告し、納付額が増加し、延長された納税期限が満了する前に税務署に提出した場合、延長された税額には、追加申告による追加納付額も含まれます。納税者が延長された課税期間の納税申告書を延長申告した場合、追加申告による追加納付額の延長は認められません。