農業環境省は、農業環境分野に属する機関、組織、部門における職務異動のリストと定期的な期限を規定する通達案について意見を求めています。
この規定は、農業環境省の管理範囲に属する分野で直接接触し、業務を処理する機関、組織、部門の指導的、管理的職務を保持していない幹部、公務員、および職員に適用されます。
草案は、職務異動の原則を明確にしています。それによると、権限のある機関、組織、部門は、腐敗を防止するために、指導的、管理的職務を保持していない幹部、公務員、および機関、組織、部門の職員に対して、定期的に職務異動を行う責任があります。指導的、管理的職務を保持する幹部、公務員の異動は、幹部異動に関する規定に従って実施されます。
草案によると、定期的な転換が必要な農業・環境分野の職務リストには、次のものが含まれます。土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書の発行、土地の賃貸、土地の割り当て。鉱物資源の調査、探査、採掘、加工の許可証の発行。水資源の探査、採掘、利用に関する許可証の発行。環境許可証の発行、調整、再発行、回収。土地の割り当て、土地の賃貸、土地の回収、土地利用目的の変更、土地使用権、土地に付随する財産所有権の登録に関する書類の処理。土地限度額の割り当て。補償の適用管理、補償対象者、支援対象者の特定。用地取得における補償額、支援額。環境違反の処理。希少動物リストに属する動物の管理。動物検疫。林業。獣医薬、農薬、動物病、家畜、家禽の管理。資源の監視、管理、保護。
草案は、定期的な職務異動期間は2年から5年であると提案しています。職務異動期間の計算時点は、法律の規定に従って管轄官庁によってその職務に割り当てられた時点です。