年収10億ドン以上の個人事業主、個人事業主が電子商取引プラットフォームを通じて商品を販売する場合、電子請求書の発行が当然免除されない。請求書を発行する必要があるかどうかは、電子商取引プラットフォームが法律の規定に従って電子請求書を作成する委任状を受け取るかどうかに依存する。
請求書を発行する必要があるかどうかは、電子商取引プラットフォームが法律の規定に従って電子請求書を作成する委任状を受け取るかどうかに依存します。
この内容は、電子請求書の作成委任に関する通達32/2025/TT-BTCの第4条第3項に規定されています。
取引所が委任状を受け取った場合、個人事業主は請求書を発行する必要はありません。
規定によると、商品・サービス販売者が個人事業主、個人事業主であり、電子商取引プラットフォーム管理組織に委託して商品・サービス販売活動の電子請求書を作成する場合、電子商取引プラットフォーム管理組織は税務当局に通知します。
したがって、ケース:
- 電子商取引プラットフォームに電子請求書の作成を委任した事業世帯、個人事業主。
- 電子商取引プラットフォームが委任を受けることに同意した場合。
- 取引所は、規定に従って税務当局に通知し、個人事業主および個人事業主は、取引所が電子請求書を作成した取引に対して請求書を再発行する必要はありません。
取引所が委任状を受け取らない場合でも、事業世帯は請求書を発行する必要があります。
電子商取引プラットフォームが電子請求書の作成委託を受けていない場合でも、事業世帯、個人事業主は、商品販売、サービス提供活動に関する規定に従って請求書を発行する必要があります。
したがって、電子商取引プラットフォームを介した販売は、事業世帯が請求書発行義務を免除されることを意味するものではありません。決定的な要素は、プラットフォームが電子請求書作成の委任状を受け取るかどうかです。
規定に従って請求書を発行しない場合、処罰される可能性があります。
税務機関が記録を作成した時点で、事業世帯、個人事業主が請求書を発行していない場合、政令125/2020/ND-CP第24条第3項に従って、商品やサービスを販売する際に請求書を作成しなかった行為で処罰される可能性があります。これは、政令310/2025/ND-CP第1条第14項b号で修正および補足されています。
税務当局が記録を作成した時点で、事業世帯が以前の取引に対して請求書を発行したが、規定の時点に達しなかった場合、政令125/2020/ND-CP第24条第2項、政令310/2025/ND-CP第1条第14項a号で修正・補足された規定に従い、不適切な時点に請求書を作成した行為で処罰される可能性があります。
注意:電子商取引プラットフォームによる税金控除は、事業世帯が請求書を発行する必要があるかどうかを判断するための唯一の根拠ではありません。決定的な要素は、電子商取引プラットフォームが電子請求書を作成する委任を受け、規定に従って税務当局に通知するかどうかです。