追徴課税されるケース
2019年税務管理法によると、追徴課税とは、行政違反の処罰期間が終了したにもかかわらず、納税者がまだ不足している税金を全額納付しなければならないため、納税者が処罰されないことである。処罰されないにもかかわらず、誤って申告した税金の一部を全額納付したり、滞納したり、不当な優遇措置を受けたりする義務は、依然として明確に法律によって確立されている。
2019年税務管理法および政令125/2020/ND-CPに基づき、税務当局は次の場合に追徴課税を実施します。
- 実際の義務と比較して税金の不足:事業所は実際の収益を低く申告しているか、または税率を誤って申告し、VAT、所得税の不足につながっています。
- 規定に違反した免除、減額、還付:規定よりも高い税制優遇措置を受け取った場合、または免除、減額の条件を誤って申告した場合。
- 税金の損失:義務を減らすために不申告または誤申告。
- 納税遅延:税務当局の通知に従って期限内に納税しない。
- 不法な請求書、書類の使用:納税額を減らすために、不正な請求書で投入コストを申告する。
支払遅延の場合
2019年税務管理法第59条第1項は、遅延納付が必要な場合を次のように規定しています。
納税者は、規定の期限、延長期限、または税務当局の通知に従って納税が遅れています。
納税者は、納税義務を増加させるために自己申告、追加申告を行ったり、検査、検査の過程で申告不足が発見されたりします。
還付された税額の追加または減額を申請した場合、または管轄当局が還付誤りを発見した場合、還付金を受け取った日から遅延納付金を支払う必要があります。
承認された計画に従って債務の税金を徐々に支払うことが許可された場合。
誤った申告、脱税、または不足申告により税金が追徴された場合。
誤って申告し、免除、減額、還付された税額を増加させた場合。
納付遅延を国家予算に委任する部門、納付遅延額、罰金額については、納付遅延額に対応する納付遅延額を納付しなければならない。
脱税行為の確認に役立つ情報収集メカニズム
2019年税務管理法第121条は、脱税行為に関連する情報収集の権限と責任を明確に規定しています。
税務署長は、関係する機関、組織、個人に対し、書面による情報提供または直接回答を求める権利があります。
書面による要求の場合、要求された当事者は、内容、期限に従って回答する義務があり、正確性について責任を負います。提供できない場合は、理由を明確に書面で回答する必要があります。
直接回答の場合、要求された人は時間、場所に正確に到着し、提供内容について責任を負う必要があります。不在の場合、情報提供は書面で行われなければなりません。
直接収集の形式については、検査団のメンバーは作業記録を作成するとともに、透明性を確保するために録音、公開録画する必要があります。