収益はいくらで、事業主は税務申告をしなければなりませんか?
2024年付加価値税法第5条第25項によると、2026年1月1日から施行される:年間収益が2億ドン以下の世帯、個人事業主の商品、サービス。販売する付加価値税納税者ではない組織、個人の資産。
2024年付加価値税法第17条に修正された2007年個人所得税法第3条第1項に基づき、2026年1月1日から施行される:年間2億ベトナムドン未満の収益を持つ世帯、個人の生産・事業所得は、個人所得税の課税対象所得に該当しません。
上記の規定によると、2026年1月1日から、年間2億ドン以上の収益を上げている事業主は、個人所得税、付加価値税を納付するために申告を行う必要があります。
先日、政府に提出された最新の案で、財務省は、免税収入の閾値を年間5億ベトナムドンに引き上げることを提案し、同時に新しい課税方法を適用しました。これは、全収入に対してのみ課税するのではなく、課税限度を超える収入部分のみを課税することです。財務省はまた、所得税率15%の法人所得税法(収入から費用を差し引く)を追加することを提案しました。
個人事業主の税務申告ガイドライン
財務省の決定3389/QD-BTCの株式税の撤廃により、事業世帯に対する税務管理モデルと方法の転換案によると、年間収益が2億ドン以上の事業世帯は、申告方法に従って税務申告を行う必要があります。
決済機能のない電子商取引プラットフォームで事業を行う場合:個人は、発生するたびに、月または四半期ごとに自己申告、納税する必要があります。
申告方法による事業世帯の税務申告
通達40/2021/TT-BTC第11条第1項によると、申告方法に従って納税する事業体の納税申告書類は次のとおりです。
- 様式01/CNKDに基づく事業世帯、個人事業主の税務申告書。
- 付録 ビジネス世帯および個人事業主の期間中の事業活動のリスト。
- 申告方法に従って納税する事業世帯、個人事業主に対する納税申告書類の提出期限は、通達第40/2021/TT-BTC号第11条第3項で指示されています。
+ 月ごとの申告方法で納税する事業所、個人事業主に対する申告書類の提出期限は、納税義務が発生した月の翌月の20日遅くとも。
- 四半期ごとの申告方法で納税する事業所、個人事業主に対する納税書類の提出期限は、納税義務が発生した翌四半期の最初の月、翌四半期の直前の最終日とする。
発生するたびに法人所得税を報告する
通達第40/2021/TT-BTC号第12条第1項に基づき、発生した各回の方法で納税する事業世帯の納税申告書には、次のものが含まれます。
- 様式01/CNKDに基づく事業世帯、個人事業主の税務申告書
- 発生回数に応じて税務申告書類に添付された資料は次のとおりです。
+ 商品・サービスの提供に関する経済契約のコピー。
+ 契約の検収・清算議事録のコピー。
- 商品の原産地を証明する書類のコピー、例えば、国内の農産物である場合の農産物購入簿、国境住民の売買、交換商品の簿、国境住民の輸入商品である場合の輸入商品である場合の販売者の請求書、国内の組織、個人が購入した商品である場合の販売者の請求書、個人が自社で生産した商品である場合の関連書類など。
- 税務当局は、原本と照合してコピーの正確性を確認するために、原本を提示するよう要求する権利があります。
- 発生回数に応じた納税申告書の提出期限:通達40第12条第3項に基づく納税義務が発生した日から遅くとも10日目まで。