現行法規制によると、給与および給与、賃金の性質を持つ収入は、個人所得税(TNCN)の対象となります。これは、公立学校の教員である小学校の教員にも適用されます。
改正2012年個人所得税法第1条第1項に修正された2007年個人所得税法第3条第2項に基づき、課税所得は次のように定義されます。
「個人所得税の課税対象となる収入には、本法第4条に規定されている免税所得を除く次の種類の収入が含まれます。給与、賃金、および賃金、賃金、賃金の性質を持つ項目、および免税対象となる場合を除く、手当、手当、補助金、および法律で免除することが規定されている場合を除く。形式的な報酬、企業協会、取締役会、管理委員会、および組織への参加から受け取った報酬、その他の利益。
したがって、小学校教師の給与は公務員であり、本質的に給与、手当からの収入のグループに属します。したがって、この収入は法人所得税の対象となります。
ただし、実際の税金を支払う必要があるかどうかは、扶養控除、強制保険、および法律の規定によるその他の免除額を差し引いた後の収入レベルに依存します。課税所得が課税対象額を超えていない場合、教員は法人所得税を支払う必要はありません。
これは、小学校教師の給与が法律で個人所得税の対象となることを意味しますが、納税義務は、所得水準と各ケースの控除に基づいて具体的に決定されます。