2025年教員法第23条第2項の規定に基づいて、教員に対する給与と手当を次のように規定します。
教員の給与と手当
1. 公立教育機関の教員に対する給与と手当は、次のように規定されています。
a)教員の給与は、行政および公務員給与体系で最も高くランク付けされています。
b) 職業優遇手当およびその他の手当は、仕事の性質、地域、および法律の規定に従って決定されます。
c) 幼稚園教諭、少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で勤務する教諭、専門学校を教える教諭、統合教育を実施する教諭、特定の職業、職業に従事する教諭は、通常の条件下で働く教諭よりも高い給与と手当を享受できます。
2. 非公立教育機関における教員の給与は、労働に関する法律の規定に従って実施されます。
3. 特別な制度のある職業で働く教員は、法律の規定に従って特別な制度を享受でき、その政策が教員向けの政策と一致する場合にのみ、最高レベルで享受できます。
4. 政府は本条の詳細を規定します。
2026年1月1日から、教員の給与は、公立教育機関で働く場合の基本給と給与係数に従って計算されるのではなく、地域別最低賃金に従って計算されます。
さらに、2019年労働法第91条の規定によると、最低賃金は地域別に設定され、月または時間ごとに設定され、最低生活水準、消費者物価指数、経済成長率、労働生産性、労働需給、企業の支払い能力などの要因に基づいて調整されます。
したがって、2026年1月1日から、さまざまな地域の非公立教員は、政府が各期間に発行した地域別最低賃金に関する規定に従って、異なる開始給与水準になります。
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