この規定は、2025年教員法第23条に基づいています。具体的には、第2条は、「非公立教育機関における教員の給与は、労働法の規定に従って実施される」と明記しています。これは、2026年から非公立教員は、政府が規定する地域別最低賃金で少なくとも最低賃金を支払われることを意味します。
2019年労働法第91条によると、最低賃金は、通常の条件下で最も単純な仕事をする労働者に支払われる最低賃金であり、自分自身と家族の最低生活水準を保証することを目的としています。最低賃金は、地域ごとに、月額または時間単位で決定され、生活水準、労働需給関係、消費者物価指数、経済成長率、企業の支払い能力などの多くの要因に基づいて調整されます。
2026年1月1日から、非公立教員の最低賃金は地域別最低賃金に基づいて計算され、給与支払いのためのより明確な法的根拠が作成され、同時に非公立学校の教員の最低限の権利が保証されます。
2026年1月1日から労働契約で働く労働者に対する最低賃金を規定する政令草案では、新しい地域の最低賃金は次のようになります。
