教育訓練大臣の通達21/2025/TT-BGDDTは、公立教育機関における教員の残業手当の支払い制度を規定しています。
各教師の1年間の追加授業の総数
各教員の1年間の追加授業の総数は、この項b号に規定されている場合を除き、授業料を支払うために計算され、授業時間は200時間を超えてはなりません。
教員の1年間の追加授業の総数が、科目が十分な教員を配置できないため200時間を超えている場合、教育機関の責任者は管轄当局に書面で通知する必要があります。
すべての教員の1年間の追加授業の総数
すべての教員の1年間の追加授業の総数は、本通達第4条第1項に規定する教育機関の1年間の最大追加授業の総数を超えてはならず、本通達第4条第b項に規定されている場合を除きます。
教育機関内のすべての教員の1年間の追加授業の総数が、教育機関の1年間の最大追加授業の総数よりも高い場合、科目に十分な教員を配置できないため、教育機関の責任者は、管理権限のある教育管理機関に書面で通知する必要があります。
報酬または手当を受け取ったタスクは、タスクの実施時間を授業時間に変更したり、授業基準を減らしたりして、追加授業の給与を計算したりすることはできず、法律に他の規定がある場合を除きます。
追加教師の給与計算式
幼稚園教諭、普通教諭の通常授業1時間あたりの給与 = (年間12ヶ月の給与総額/年間指導時間基準) x (22.5週間/52週間)。
大学、短期大学の講師の1時間授業料 = (年間授業時間基準/12ヶ月間総給与) x (年間授業時間基準/1760時間) x (44週間/52週間)。
追加授業の授業料 = 通常授業の授業料 x 150%。
通達では、教員への時間外教員給与の支払い時期は年度末以降と定められている。教員が退職、離職、転勤、転勤した場合、所轄庁の退職、退職、転勤、転勤の決定と同時に超過勤務教職員給与が支払われます。
さらに、教員が直接教育に参加しない期間は、規定のレベルに従って授業回数を十分に完了し、教員の年間授業総数に算入されます。これには、以下が含まれます。
教員が他の任務を遂行する時間は、教育機関または管轄当局が割り当て、動員します(報酬を受け取った任務を除きます)。
教員が管轄機関から訓練、研修に派遣された期間は、直接教育に参加していません。
期間は、法律の規定に従って、規定の授業数を十分に完了すると計算されます。
通達 21 は署名日 9 月 23 日から発効し、公立教育施設の教師に対する時間外教員給与制度の実施を指導する教育訓練大臣、内務大臣および財務大臣の 2013 年 3 月 8 日付けの共同通達番号 07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC を無効にします。
2024〜2025学年度の教員の追加授業料の支払いは、連合通達第07/2013/TTLT-BGDDT-BNV-BTC号の規定に従って引き続き実施されます。