これは評価における不備であり、発展の原動力であり、教育訓練省は、法務省が審査中の教員法のいくつかの条項を詳細に規定する政令の提出書類で明確に指摘しています。
「昇進」から「キャリアアップ」への移行を予定
教育訓練省によると、現行の規定では、教員の称号は、2019年教育法第66条第1項、高等教育法第54条第2項、職業教育法第53条第2項、第3項に分散して規定されています。

現在の役職システムでは、役職、教員の職業基準、教員の役職変更に関する規定は、統一性の欠如、法的空白、評価の不備、発展の原動力の創出など、依然として問題点や不備があります。
基準、役職に関する現行の規定は、学年レベルと教育レベルの間で同期していません。現在、教師の役職は、政令第115/2020/ND-CPに従って、公務員の職名等級(等級Iから等級Vまで)に従って管理されています。この規定は、学年レベル間の統一性の欠如、教師が教育機関の種類を変更した場合の法的相互作用の欠如につながります。
同時に、現在の昇進メカニズムには、特に優れた業績を上げた教師(教授、准教授の称号を除く)を重用するための臨時昇進の規定がないため、継続的な努力の動機が排除されています。
法的空白は、規制が主に公立教員に集中していることに表れています。私立教員および外国人教員の場合、法的システムは依然として不明確であり、教員が教育機関の種類を変更する際に、管理と役職の配置と変更を困難にしています。
さらに、教師は「二重評価」(職業基準と職業称号基準の両方に従う)のプレッシャーにさらされており、行政書類の過負荷を引き起こしていますが、実際の管理効果は低いです。現在の職業称号の任命に関する規定は、「昇進」のみであり、「減少」はなく、継続的な努力のための実質的な動機を生み出していません。
「特例昇進は現在、教授、准教授の職名にのみ適用されており、他の傑出した業績を持つ教師を重用するための包括的なものではありません」と教育訓練省は明確に述べています。
法的規範文書システムの見直しと、基礎レベルの実践からの意見の集約を通じて、起草委員会は、一般公務員に対する現行の規定の一部が、教員の職業の特殊性に適合しなくなり、政令草案で調整する必要があることに気づきました。具体的には、
草案の規定内容:第II章(第3条から第17条まで)では、草案はシステム全体の統一された役職リストを確立します。「昇進」メカニズムから「キャリアアップ」メカニズムに移行し、順次昇進と職業基準に関連付けられた臨時昇進が含まれます。
影響評価として、教育訓練省は、この規定はすべての教師が継続的に職業を発展させるための動機と公平な機会を生み出すと述べました。専門性を高め、公立および私立の両方で教師を管理するための統一された基盤とします。
昇進審査率の抑制を廃止する予定
政令草案は、次の概念を提示しています。
教員のキャリアアップとは、教員が同じ教育レベルまたは訓練レベルでより高い職名を持つ職位にランク付けされ、教員のキャリアアップを示すことです。教員のキャリアアップには、順次昇進と特別昇進が含まれます。
順次昇進とは、教員が同じ教育レベルまたはその職名の専門職基準を満たした場合に、同じ教育レベルまたは訓練レベルで直属するより高い職名を持つ職位にランク付けされることです。
特別昇進とは、同じ学年または教育レベルで、隣接するより高い役職または最も高い役職を持つ職位にランク付けするために特別に審査される教員の場合です。
教員の職業訓練の進歩は、職位、教員の職業基準に基づいて審査の形式を通じて実施されます。
教員は、教育機関が必要とし、教員が法律の規定に従って教員の専門職基準を満たしている場合、特別な昇進の場合を除き、職業昇進の審査に登録できます。
教員は、次の基準と条件を十分に満たしている場合、職業訓練の昇進審査に登録できます。
専門職の昇進審査の登録時点の直前の学年度に、任務を十分に遂行したレベル以上の品質で評価される。
優れた政治的資質と職業倫理を持っていること。
苦情・告発の検討・処理、懲戒処分、または苦情・告発解決に関する規定に従った苦情・告発の手紙、書簡の審査、確認、結論の期間中。
専門職昇進の審査を受ける教員の職名の専門職基準を満たすこと。ただし、特別昇進の審査の場合は除く。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。