政府は、教育法の一部の条項を詳細に規定する政令第66/2026/ND-CPを公布したばかりである。
その中で、第8条は、政策奨学金の規定を次のように述べています。
1. 対象者と受給額:
推薦入学制度で学ぶ学生。大学準備校、民族寄宿制高校の生徒。傷病兵、障害者向けの職業教育機関の生徒は、基本給の80%/月の奨学金を受け取ります。
傷病兵、障害者向けの職業教育機関で学ぶ貧困世帯の学生:奨学金レベルは、基本給の100%/月です。
2. 享受の原則:
政策奨学金は、本条第1項に規定する学生、研修生の学習期間中に1回のみ授与されます。政策奨学金は、学年度に2回、1回6ヶ月間、第1回は10月に、第2回は3月に授与されます。
規定の期間内に政策奨学金を受け取っていない学生、生徒、研修生(以下、研修生と総称する)の場合は、次の奨学金授与期間に遡及適用されます。
学習者が複数の政策を同時に享受する対象者である場合、最も高い政策を1つだけ享受するか、複数の学科、複数の教育機関で同時に学習する場合、1つの教育機関の1つの学科で最も高い政策のみを享受できます。
本条の規定に基づく政策奨学金の対象者であり、同時に優遇手当、社会扶助、学習奨励奨学金の対象者である学習者は、規定に従ってこれらの政策を引き続き享受できます。
政策奨学金は年間12ヶ月間支給され、政策の対象となる学年数は、規定に従って学科に対応する教育プログラムを完了するための年数または最大学期数を超えてはなりません。最終学年の奨学金は、実際の学習月数に応じて支給されます。
民族寄宿制高校、大学準備校の生徒が留年した場合、最初の留年学年度でも規定に従って政策奨学金を受け取ることができます。
政策奨学金は、モジュールまたは単位累積方式によるトレーニングプログラムに対して、トレーニング期間の換算に基づいて授与されますが、年次トレーニングプログラムの業界、職業のトレーニング期間および同等のトレーニングレベルを超えない範囲で、以下の式で計算されます。

第二学士号取得者、住所による教育、遠隔教育、連携教育、および働きながら学ぶ形式の学習者には、政策奨学金は適用されません。
3. 政策奨学金の申請書類:
申請書には、学習者が在籍する学校の確認(本政令の付録の様式04)と貧困世帯証明書(貧困世帯に該当する場合)が必要です。
管轄当局が専門データベースまたは貧困世帯に関する国家機関から上記の情報を取得した場合、学習者は貧困世帯証明書を提供する必要はなく、データの照合と活用の根拠となる情報を提供するだけで済みます。