政府は、職業教育機関および公立高等教育機関における同僚講師に関する政令第159/2026/ND-CPを公布しました。
この政令は、公立短期大学および高等教育機関(教育機関)の同僚講師について規定しており、同僚講師の基準、使用、管理、制度、政策が含まれています。
同僚講師の管理と使用の原則について、政令は、同僚講師は、公務員が職業教育活動、高等教育活動の許可、教育プログラムの実施、および教育に関する法律の規定に基づく品質保証において同僚講師の任務を遂行する教育機関の教育能力を決定するために、最大換算係数0.50の常勤講師で教員チームに算入されると規定しています。同僚講師の換算係数の決定は、教育訓練大臣の規定に従います。
各公務員は、同じ時期に1つの教育機関の同僚講師としてのみ認められる。
教育機関の同僚講師である公務員は、公務員と公務員、公務員を直接管理する公立科学技術機関(同僚講師が勤務している機関)との間の権利と義務を変更しません。同僚講師は、管轄当局が同僚講師の任務を遂行する教育機関に割り当てた専門的および職業的職務の数には含まれません。
共同常勤講師は、共同常勤講師が勤務している単位で任務を遂行することを保証しなければならない。教育機関での教育、科学研究、専門任務の遂行への参加について、単位長の書面による報告と同意を得る。
同僚講師の使用と管理は、党の規定、国家の法律に従って実施され、教育機関と同僚講師が勤務している機関との間の書面による連携が必要です。同僚講師である公務員に対する制度と政策の実施において、中断、重複、または矛盾を引き起こさないようにする必要があります。
同僚講師の基準について、政令は、公立高等教育機関の同僚講師は博士号を取得している必要があると規定しています。
法律の規定に従って基準を満たす常勤講師は、国家から人民教師、優秀教師の称号を授与されます。
同僚講師に対するボーナスは、内部支出規則に基づく教育機関のボーナス基金、または法律の規定に基づくその他の合法的な収入源から拠出されます。