ドー・フイン・フィ・ルアン氏(ドンタップ省出身)は、政治教育法を専攻する修士号を取得しており、2007年9月から2012年5月まで高校で公民教育を教えるために合格しました。
その後、ルアン氏は2012年6月から2023年5月まで、中級学校の政治教師として異動を申請し、給与は5等級、係数3.66、勤続年数は14%でした。2023年6月、ルアン氏は退職を申請し、引き続き任意社会保険に加入しました。2025年1月、彼は高校の公民教育教師として採用されました。
ルアン氏は、あなたは2級給与、2.67係数でランク付けされ、100%の給与(研修生ではない)を受け取り、勤続年数を享受できないのか、それとも通達第05/2024/TT-BNV号に従って給与ランク付けのために勤続期間の累積を維持され、勤続年数係数を維持されるのか、尋ねました。勤続期間の累積を許可された場合、あなたの給与と勤続年数はいくらですか?

この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
採用・受け入れ前に法律の規定に従って勤務期間があり、強制社会保険料を支払っている場合の給与格付けは、内務大臣の2024年6月27日付通達第05/2024/TT-BNV号第4条の規定に従って実施されます。内務大臣の2024年6月27日付通達第05/2024/TT-BNV号は、行政公務員、事務職員、保管職員の等級IIおよび等級Iへの昇進審査の基準と条件を規定しています。公務員への採用・受け入れ者に対する給与格付け。
ドー・フイン・フィ・ルアン氏の場合の給与等級は、通達第05/2024/TT-BNV号第4条第3項a号に従って実施されます。
「強制社会保険料を支払った給与受給期間の合計(非継続期間がある場合でも、社会保険一時金制度を享受していない場合は、累積されます)から、採用・受け入れ時に任命された職業称号の規定に従って計算される研修期間を差し引き、採用・受け入れられた職業称号の給与格付けの根拠となる残りの期間は、次のとおりです。採用・受け入れ時に任命された公務員の職業称号の等級1から、採用・受け入れた公務員の等級A0、等級A1の公務員の役職に任命された場合の場合は、各期間3年(36ヶ月満了)後、または採用・受け入れた公務員の等級Bの公務員の役職に任命された場合の場合は、各期間2年(24ヶ月満了)後、1等級に格付けされます。
上記の採用・採用時に任命された職業称号の給与等級に分類するための期間を変更した後、36ヶ月未満(A0等級、A1等級の給与等級の公務員の場合)または24ヶ月未満(B等級の給与等級の公務員の場合)の場合、この月数は、採用・採用時に任命された役職における次回の昇給審査または超過勤続手当(該当する場合)の受給審査に算入されます。」
さらに、政令第77/2021/ND-CP号第3条第1項a号の規定によると、教員の勤続手当の計算対象期間には、「公立教育機関における強制社会保険料を支払った教育、教育期間」が含まれます。
したがって、ルアン氏の強制社会保険加入による教職期間全体は、教員勤続手当の受給期間に算入されます。
教育訓練省はまた、ルアン氏に対し、以前の勤務期間中に社会保険料を支払ったことを証明する書類を提出し、管轄官庁から給与の分類と教員の勤続手当の受給方法を指導してもらうよう要請しました。