新しい教員法は2026年1月1日から施行されます。注目すべき点は、教員法の施行条項には、別の法律である社会保険法が規定されていることです。
それによると、教員法第40条は、社会保険法第66条の改正・補足を次のように規定しています。第66条第3項の後に第3a項を次のように追加します。
「教員法第26条第2項に規定する対象者の月額年金は、本条第1項の規定どおりに計算され、退職年齢が低い場合は、本条第3項の規定による年金受給率の引き下げはありません。」
上記の規定に照らし合わせると、教員法第26条第2項は次のように規定しています。幼稚園教育機関の教員は、希望する場合は、通常の条件下での労働者の退職年齢よりも低いが、5歳を超えない年齢で退職することができます。社会保険に15年以上加入している場合は、早期退職による年金受給率の引き下げはありません。
社会保険法第66条は、月額年金水準について次のように規定しています。
1. 本法第64条に規定する資格のある対象者の月額年金額は、次のように計算されます。
a) 女性労働者の場合、本法第72条に規定する社会保険料納付基準となる平均賃金の45%に相当し、社会保険加入期間15年に対応し、その後、加入期間が1年増えるごとに2%が加算され、最大75%となります。
b) 男性労働者の場合、この法律第72条に規定されている社会保険料の拠出基準となる平均賃金の45%に相当し、20年間の社会保険料の拠出に相当し、その後、拠出年数が増えるごとに2%が追加され、最大75%になります。
男性労働者が15年以上20年未満の社会保険加入期間がある場合、月額年金は、本法第72条に規定されている社会保険加入の基礎となる平均賃金の40%に相当し、社会保険加入期間は15年、その後、加入年数が増えるごとに1%が加算されます。
2. 政府が規定する人民武装勢力における特定の職業、特殊な仕事に従事する労働者である対象者の月額年金レベル。実施資金は国家予算から。
3. 本法第65条に規定する資格のある対象者の月額年金は、本条第1項の規定に従って計算され、その後、規定の年齢より1年早く退職するごとに2%減額されます。
早期退職期間が6ヶ月未満の場合、年金受給率の割合は減額されず、6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は1%減額されます。
4. ベトナム社会主義共和国が加盟国である国際条約の規定に従って社会保険料を納付した期間があるが、ベトナムでの社会保険料納付期間が15年未満の年金受給資格のある労働者の月額年金の計算は、この期間中の1年間の納付額は、本法第72条に規定されている社会保険料納付の基礎となる平均賃金の2.25%に相当します。
これは、幼稚園教諭が早期退職(最長5年)を希望し、退職年齢が低い場合、規定に従って年金受給率を減らさないことが理解されています。