教育訓練省は、教師の給与政策と手当に関する政令草案についてコメントを求めている。
草案の第 3 章は教師への手当を規定しています。したがって、教師は給与に加えて、次の手当を受け取ります。
職責手当
法律の規定に従って職務責任手当を受け取る権利のある教師に加えて、この政令はさらに、以下の水準の職務責任手当を受け取る権利のある多くの場合を規定しています。


勤務責任手当制度は、社会経済的条件が特に困難な地域で勤務する軍の幹部、公務員、公務員、労働者および給与所得者に対する政策に関する政府の2019年10月8日付け政令第76/2019/ND-CP第12条に規定されている責任手当を受け取った教師、校長、教頭および同等者には適用されない。
レッスン、講義時間が減らされたり、レッスンに転換された職業上の活動は、法律で別段の定めがある場合を除き、本条に規定する職務責任手当としてカウントされません。
職責手当の計算方法は、専門学校やインクルーシブ教育の発展を支援するセンター以外の教育施設において、教師がインクルーシブ教育手法に従って障害のある人に直接指導し、以下のとおり職責手当を受け取る権利がある場合を除き、法律の規定に準拠します。
手当=0.2×基本給×(月の講義時間数/月の講義時間数)
この場合、教師の1か月の授業時間または授業期間の標準 = 1年間の教師の授業時間または授業期間の標準 / 12か月。
職責手当は月給と同じ期間に支払われ、社会保険給付金の計算や拠出には使用されません。
移動手当
現在の法律の規定に従って給付金を受け取る権利のある科目に加えて、以下の場合には、実際の移動日数に基づく基本給と比較して 0.2 の係数を持つ移動手当を受け取る権利があります。 教師が出向している場合。学校間の教師。教師は学校や支部で教えるために移動しなければなりません。
重労働、有害労働、危険労働に対する手当
手当のレベルは以下の通りです。

重労働、危険な活動に対する手当の計算は、現在の法律の規定に従って行われます。特に、この条で指定されている教師の場合、重労働、有害または危険な分野または職業における実際の教育実習の時間数は次のように計算されます。
手当=手当水準×基本給×(実技指導時間数/月の指導時限数)。
この場合、教師の1か月の授業時間または授業期間の標準 = 1年間の教師の授業時間または授業期間の標準 / 12か月。
重労働手当、危険手当、および危険手当は、同じ月給期間に支払われ、社会保険給付の計算には使用されません。
教育訓練省は、追加の科目に対する移動手当の支払いにかかる費用が月に約 55 億、年間に 500 億と見積もっています。