グエン・ヴァン・ラン氏(ホーチミン市)は小学校教師で、毎月給与に基づいて、教員の勤続手当、枠を超える勤続手当、優遇手当などの手当を受け取っています。ラン氏は、残業手当を計算する際、上記のすべての手当を計算できるかどうか尋ねました。

この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
公立教育機関の教員に対する残業手当の支払い制度は、教育訓練大臣の2025年9月23日付通達第21/2025/TT-BGDĐT号の規定に従って実施されます。
したがって、時間外授業の給与の計算根拠となる1ヶ月分の給与には、給与係数(または職務別)、役職手当(該当する場合)、給与手当、および保留差額係数(該当する場合)で計算された給与が含まれます。
その中で、給与手当(政府の2004年12月14日付政令第204/2004/ND-CPの規定に従って実施)には、年功手当、幹部職兼任手当、地域手当、特別手当、誘致手当、移動手当、有害・危険手当、職業年功手当、職業優遇手当、職業責任手当、職務責任手当が含まれます。
したがって、教員の残業手当の支払いの根拠となる給与を決定する場合、上記の給与手当(現在享受している場合)は、規定に従って支払いの根拠となる月給に完全に算入されます。