K.T.Gさん(タイニン省)は、通達第27/2024/TT-BTC号によると、学校会計士は異動対象であるが、通達第19/2024/TT-BGDĐT号によると、会計士は異動対象ではないと訴えた。ザンさんは、学校会計士はどの通達を適用するのかと尋ねた。
この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
政府の2019年7月1日付政令第59/2019/ND-CP第36条は、腐敗防止法の一部の条項および実施措置を詳細に規定しており、次のように規定しています。
「大臣、省庁レベル機関の長、政府機関の長は、省庁、省庁レベル機関、政府機関、および地方自治体における部門別、分野別管理の範囲内の機関、組織、部門における職務異動の具体的なリストと定期的な期限を規定する」。
この規定により、教育訓練大臣は、政府および地方自治体における教育訓練分野の管理範囲に関する職務異動のリストと定期的な期限を規定する権限を持ちますが、他の分野については規定していません。
通達第19/2024/TT-BGDĐTの適用に加えて、関連する組織および個人は、関連する他の法令を適用する必要があります。
したがって、K.T.Gさんの質問のように、学校会計士の職位に対する定期的な職務異動の実施は、関連する省庁、部門の通達に従って実施する必要があります。