D.L氏(ヴィンロン)は、2023年7月から公立中学校に採用され、教員として勤務しており、試用期間は免除されています。
正規雇用される前は、私立外国語センターで教鞭を執り、2020年9月から2023年6月末まで強制社会保険に加入していました。
D.L氏は、教員の勤続手当制度に関する政令第77/2021/ND-CP第3条第1項b号の規定を調べたところ、私立教育機関で強制社会保険に加入した教育・教育期間は、勤続手当を受けるために依然として計算されることがわかりました。

しかし、学校の会計部門との協議の結果、D.L氏の社会保険加入期間は教員の勤続年数を計算するために加算されないことがわかりました。
D.L氏は、現行法規制によれば、2020年9月から2023年6月までの非公立外国語センターでの彼の教育期間は、教員の勤続年数を計算するために加算されるのかと尋ねました。あなたの場合、教員の勤続年数はいつから計算されますか?
この問題について、教育訓練省は次のように回答します。
教員の勤続手当制度は、政府の2021年8月1日付政令第77/2021/ND-CPの規定に従って実施されます。それによると、教員の勤続手当の計算の根拠となる期間は、教員が法律の規定に従って公立教育機関または私立教育機関で直接教育、教育に参加し、強制社会保険に加入した総期間として決定されます。
D.L氏が私立外国語センターで教鞭を執り、2020年9月から2023年6月末まで強制社会保険に加入していた場合、センターが合法的に設立および運営されている私立教育機関である場合、この期間は教員の勤続手当の計算の根拠として累積されます。強制社会保険に加入する前の教鞭期間は計算されません。
2023年7月から現在まで、彼は公務員であり、公立中学校で直接教えており、強制社会保険に加入しているため、この期間は引き続き教員の勤続手当の受給期間に算入されます。
したがって、中学校教員の専門職に任命された時点から、試用期間を除き、強制社会保険に5年(60ヶ月)加入した場合、D.L氏は規定に従って教員の勤続手当を受け取る資格があります。