学生N.H.N(カマウ)は傷痍軍人の子供で、2013年に医療短期大学で中級医士課程を学び、授業料が免除されました。2023年には、私立短期大学で2023年から2025年のコースで医士課程を編入しましたが、学生ナムは授業料も免除されますか?

この問題について、教育訓練省は次のように述べています。
教育訓練分野における授業料、免除、減額、授業料補助、学習費用補助、サービス価格に関する政府の2025年9月3日付政令第238/2025/ND-CP第15条第2項には、国民教育システムに属する教育機関で学んでいる場合、授業料免除の対象は、革命功労者優遇条例の規定に基づく対象者であると規定されています。
教育訓練省はまた、学生N.H.Nに対し、国家の優遇政策を享受するために、2025年9月3日付の政令第238/2025/ND-CP第IV章第2項の指示に従って、書類を準備し、授業料免除の申請手続きを実施するよう要請しました。