教育訓練省(GDDT)は、公立教育機関における教員の残業手当支払い制度(通達第21号)を規定する通達第21/2025/TT-BGDDT号を発行しました。以下は、通達の新しい点です。
残業代の支払い条件の調整
新しい円形は、合同回覧07の第3条、第6条第3条の賃金を支払うための条件を削除します。
Thong tu lien tich so 07の第3条第6項は、「管轄当局が承認した教員数不足の単位または科目における残業手当のみを支払うことができます。単位または科目に教員が不足している場合、または社会保険法の規定に従って教員が病気、出産休暇を取得した場合、または管轄当局が割り当てた、研修、研修、検査、検査団への参加、およびその他の業務(以下「他の仕事」と呼ぶ)への参加の場合にのみ、残業手当を支払うことができます。
実際には、管轄当局が承認した教員の数は、教育訓練省の規定レベル、つまり教員の労働条件を十分に満たす教育プログラムを実施することを保証するための規定レベルよりもほとんど低くなっています。さらに、科目別教育の特殊性から、教員の総数が規定レベルに達しているにもかかわらず、科目別で計算すると、科目が余分な科目、教員不足科目が発生し、不足科目については教員が追加授業を行わなければなりません。
幼稚園教諭は1日6時間体制で勤務していますが、実際には、職業の特殊性と親の要求により、子供を早く迎え入れ、遅れて返却する必要があります(特に、6時30分から18時まで学校で直接働く必要がある場合、実際の勤務時間は9〜10時間に達する可能性があります)。
したがって、教育機関が割り当てられた教員の数を十分に確保しているにもかかわらず、実際には、教員が規定の授業レベルよりもも多く教えなければならない状況が依然として発生しており、残業代は支払われていません。
残業手当を支払うことができる教員を確保し、同じ教育機関における教員間の任務分担と、教育プログラムの実施要件に適合した残業手当の支払いにおいて公平性を確保するために、通達第21号は、いくつかの拘束力のある条件を規定しています。
循環は、すべての教師の学年の個別指導の総数が、教育機関が支払われる教育機関の学年の余分なクラスの総数よりも高くなければならないことを規定しています。特に、教育機関が支払われる追加クラスの最大数は、すべてのタスクを実装する必要があるレッスンの総数であり、存在するすべての教師の定格期間の総数を減算します。
同時に、各教師の1年間の追加授業の総数は200時間を超えてはならないと規定しています。
授業時間外授業料を支払われる教員に対する1学年度の追加授業の総数を調整する
通達第21号によると、各教員の1年間の追加授業の総数は200時間を超えてはなりません。これは、以前の連邦通達第07号の規定のように、法律の規定に従って、年間の追加授業料が支払われる授業時間の合計が、残業時間数を超えないことを規定する規定に代わります。
この規定は、教員の職業活動の特殊性を保証し、教員が過負荷で働かなければならず、労働力の再構築のための休息時間があり、労働法典の規定に適合することを保証します。
給与計算式は現行どおりに調整されています。
通達第20/2020/TT-BGDDTおよび通達第36/2020/TT-BGDDTに従って、教員の勤務規則を確保するために、大学、師範大学、省庁、省庁、政府機関、政治組織、社会政治組織、中央直轄の省・市政治学校の教育機関で勤務する教員、管理者、職員に対する授業時間1時間の給与を調整します。

異性教育、合同教育を行う教員に対する残業代の支払い責任に関する規定を追加
通達第21号によると、別姓教員の残業手当は、別姓教員が勤務する教育機関が支払う。別姓教員が勤務する教育機関が勤務する教育機関が支払う。
教員が同時に3つの教育機関以上(教員が勤務する教育機関を含む)に教員派遣された場合、教員の残業手当は、教員が教員養成機関に派遣された教育機関が、これらの教育機関における教員の実際の授業数の割合に応じて支払う。
教員の残業手当制度の支払い時期に関する規定を追加
新しい通達は、教員の残業手当の支払い時期は学年末後に行われると規定しています。ただし、教員が退職、解雇、異動した場合、残業手当の支払いは、管轄機関の退職、解雇、異動の決定があった時点で行われます。
1学年未満勤務の教員に対する残業手当の支払いに関する規定を追加
教員が1年間の授業時間に満たない場合、実際の勤務時間に対応して追加授業料を支給されます。通達第21号は、授業時間1時間あたりの給与計算式と、1年間の授業時間に満たない教員に対する追加授業料の支払い額も具体的に指示しており、教員の権利を確保するために、1年間の授業時間に追加授業料を計算する根拠となります。
省、省庁、政府機関、中央直轄省・市政治学校の高等教育機関、短期大学、研修・育成機関に対する個別規定を追加
通達第21号の規定に基づき、教育機関は、教員の勤務体制、関連する法律の規定、および管理権限に属する教員に対する残業手当の支払いを規定するための実際の条件を規定し、教育機関の自主性を確保します。
Circular No. 21は、発行日から有効になります。教育機関は、2025年から2026年の学年の初めに実施された新しい回覧を確保するために、独自の規制を開発するための規制に基づいています。
その中で、教育機関が授業時間外授業料を支払うことができる1年間の最大授業時間数を決定し、授業時間外授業料の費用見積もりを作成し、管轄当局に提出して承認および資金割り当てを行う。同時に、教員の任務を適切に割り当て、割り当て、教員の権利を確保し、授業時間外授業料の支払い資金源に適合させるための基礎となる。