2012年高等教育法第20条第1項は、2018年高等教育法の一部条項の改正・補足法第1項によって修正されました。
高等教育機関の校長
1. 大学の学長、大学長(一般に高等教育機関の学長と呼ぶ)は、法律、高等教育機関の組織および活動規則の規定に従って、高等教育機関の活動を管理、運営する責任者です。
公立高等教育機関の校長は、大学評議会、大学評議会によって決定され、管轄当局によって承認されます。私立高等教育機関の校長、非営利の私立高等教育機関の校長は、大学評議会、大学評議会によって任命されます。
高等教育機関の校長の任期または任命期間は、大学評議会、大学評議会の任期範囲内で大学評議会が決定します。
... などです。
したがって、高等教育機関の校長の任命期間は、大学評議会、大学評議会の任期範囲内で大学評議会によって決定されます。