国家デジタル変革局(科学技術省)のレ・アイン・トゥアン副局長は、決議57の実施は、政策立案段階から具体的なメカニズムと政策による実施組織に移行したと述べました。人材育成、デジタルインフラ、データ、戦略技術、革新的な企業支援に関する多くの任務が、省庁、部門、地方自治体によってプログラム、プロジェクト、行動計画に具体化されました。
決議57の目標を実現するために、これまで、人材の誘致、活用、重視に関連する多くの重要な政策が発行されてきました。
その中で、政令第179/2024/ND-CPは、才能のある人材の誘致と重用に関する政策を規定しています。政令第231/2025/ND-CPは、国家の科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション人材の選抜、使用、重用を規定しています。政令第249/2025/ND-CPは、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションの専門家を誘致するためのメカニズムと政策を規定しています。
それに伴い、政令第263/2025/ND-CPは、科学技術・イノベーション法の一部の条項を科学技術組織の自主性と自己責任のメカニズムについて指導し、研究チームの能力を発揮するためのより有利な環境を作り出すことに貢献しています。
これらのメカニズムを同期的に完成させることは、国が優先している戦略的技術分野の開発要件を満たす人材を育成するための重要な基盤と見なされています。

決議57の実施の方向性によると、人材は科学技術の発展に役立つ要素であるだけでなく、将来のイノベーション能力と新しい技術を習得する能力も決定します。
専門家の誘致に加えて、科学技術機関への自主性の向上も、研究チームが創造性を発揮し、専門活動や協力においてより積極的になるための条件を作り出すことが期待されています。
これまでの制度の完成段階は、決議57の重点がインフラ投資やデジタルデータ開発だけでなく、国家のイノベーションとデジタルトランスフォーメーションのプロセスをリードするのに十分な能力を備えた質の高い人材の育成にも向けられていることを示しています。
これは、科学技術および戦略産業の開発目標が早期に現実のものとなり、新たな段階における経済の競争力向上に貢献するための重要な条件の1つと見なされています。