したがって、ハノイ社会保険では、医療機関と治療機関が連携して以下の内容を実施するよう求めています。
洪水や暴風雨などで薬を失った持病のある人が再診に来た場合、再診予約日より早く到着した場合でも、診療施設は積極的に新たな治療のための薬を提供する必要がある。患者が治療し、健康を安定させるのに十分な薬を入手できるよう、薬の最小供給期間は 2 か月です。
風水害が発生する前に再診予約書や紹介状に記載された期限を過ぎて患者が受診した場合、市社会保険は施設に対し、規定に従って患者の健康保険給付を受領し、保障するよう勧告している。
ハノイ社会保険はまた、一部の医療施設では給付を受けるために依然として患者に紙の健康保険証の提示を求めており、これは規制に従っていないと指摘した。政令 No. 188/2025/ND-CP の第 37 条によると、健康保険加入者はさまざまな形式で健康保険カードに関する情報を提示できます。国民 ID カード、健康保険情報が統合されたレベル 2 電子識別アカウント (VNeID)、電子健康保険カード、紙の健康保険カード、または健康保険コード。
患者が健康保険の診察・治療の手続きや健康保険証の情報に関して問題を抱えた場合、ハノイ社会保険は、健康保険加入者の法的権利を確保するため、医療機関に所属する社会保険審査官と緊密に連携して問題を迅速に解決することを推奨している。
ハノイ社会保険は、具体的かつタイムリーな指示により、自然災害による困難を克服するために人々に寄り添い、診察と治療が継続的かつタイムリーに行われ、患者の治療が中断されないようにします。