2025年教員法第27条第3項は、次のように規定しています。
公立教育機関の教員に対するより高い年齢での退職制度
1. より高い年齢で退職制度を享受できる対象者には、教授、准教授、または博士号取得者の教員、および特定の専門分野、分野で働く教員が含まれます。
2. より高齢での退職制度は、教育機関がニーズがある場合、教育機関の資格があり、十分な健康状態、自主性があり、教育機関の基準、条件を満たしている場合に実施されます。
3. より高い年齢での退職期間は、次のように規定されています。
a)博士号を持つ教員の場合、5歳を超えません。
b)副教授の職を有する教員の場合、7歳を超えないこと。
c)教授の称号を持つ教師の場合、10歳を超えない。
4. 本条第3項の規定に基づく高齢退職制度の実施期間中、教員は管理職を務めません。
5. 政府は、より高い年齢での退職の手順、手続きを詳細に規定します。専門分野、特殊分野の教員に対するより高い年齢での退職。
したがって、公立教育機関の教員である准教授は、最高7歳を超えない年齢で退職することができます。
2019年労働法の規定によると、通常労働条件下の労働者の退職年齢は、2028年までに男性労働者で62歳、2035年までに女性労働者で60歳になるまでのロードマップに従って調整されます。2021年以降、通常労働条件下の労働者の退職年齢は、男性労働者で60歳、3ヶ月、女性労働者で55歳、4ヶ月になります。その後、毎年3ヶ月ずつ増加します。