政令178/2024/ND-CP第12条第2項(政令67/2025/ND-CP第1条第12項で修正)は、次のように規定しています。
地方への出張を強化する幹部、公務員、職員に対する政策
中央および地方機関の幹部、公務員、職員で、管轄官庁から3年間の地方出張に派遣された者は、次の政策の恩恵を受ける。
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2. 中央機関の幹部、公務員、職員が党機関、国家機関、政治社会組織、および省レベルの公的事業体で働くために増員された場合、次の政策の恩恵を受ける。
a) 機関、組織、部門から派遣される前の職務に従って、給与(手当を含む)を引き続き受け取ること。
b) 就任時点の基本給の3ヶ月分に相当する一時金。
c)経済社会状況が特に困難な地域で勤務するユニットの場合、政令第76/2019/ND-CPに規定されている政策および制度を享受できます(本項bに規定されている手当は享受できません)。
d) 幹部、公務員、職員が基礎レベルでの任務を十分に完了した後、派遣先の機関、組織、部門に再受け入れられた場合、または管轄官庁から基礎レベルでの増強前の職務よりも低い適切な職務に配置された場合。同時に、以下の政策を享受する。
等級または職名の最終給与等級に分類されていない場合、1等級以上昇給することができます(新しい給与等級を保持する時期は、古い給与等級を保持する時期に従って計算されます)。
省庁、部門、支部、および省によって、競争奨励法および表彰法の規定に従って表彰が検討されます。
3. 本条第1項a号、b号、c号および第2項a号、b号、c号に規定されている制度は、支払いのために派遣された機関、組織、団体によって規定されます。
したがって、省レベルで3年間任務を十分に遂行した後、幹部、公務員、職員は、派遣された機関、組織、部門に再受け入れられるか、管轄官庁によって、基礎レベルでの増強に行く前の職務よりも低い適切な職務に配置され、政策の恩恵を受けることができます。その中で、等級または職名の最終給与等級に分類されていない場合は、1等級以上昇給することができます(新しい給与等級を保持する時期は、古い給与等級を保持する時期に従って計算されます)。