政令170/2025/ND-CP第51条第1項は、次のように規定しています。
移行公務員の制度、政策
1. 昇進した公務員が、昇進前の役職手当よりも新しい役職手当が低い別の職務ポジションに昇進した場合、昇進期間中に現在享受している役職手当が保留されます。
2. 山岳地帯、国境、島嶼部、奥地、遠隔地、少数民族地域、特に困難な経済社会状況にある地域で働く移転公務員は、法律の規定に従って優遇制度、政策を享受できます。
3. 移行公務員は、公用住宅の手配、移動支援、生活費、その他の政策(該当する場合)に関する政策を享受できます。
4. 移行公務員は、特に優れた業績(権限のある機関によって認められた具体的なイニシアチブ、業務製品がある)を有し、法律の規定に従って期日前に昇給を検討できます。移行後の職務配置を検討する際に優先されます。
したがって、公務員は、公務員が移行期間中に受け取る現在の職務手当が、移行前の職務手当よりも新しい職務手当が低い別の職務ポジションに移行した場合に保持されます。
2025年公務員法の定義によると、移転とは、権限のある機関、組織が、計画された任務の要件または役職の要件に従ってトレーニング、育成、訓練を継続するために、特定の期間内に、他の機関、組織、部門で指導、管理の役職、役職を保持するために、指導、管理の役職を割り当てるか任命することです。