定員削減に関する政令154/2025/ND-CP第7条は、国家予算から定期的な給与を受け取っていない組織で働くことへの移行政策を規定しています。
1. 国家予算からの定期的な資金を受け取っていない組織で働くことを選択した対象者は、次の制度を享受できます。
現在受け取っている給与の3ヶ月分の手当を受け取ります。
給与の月額1ヶ月分の手当を受け取り、現在は毎年、義務的な社会保険に加入しています。
2. 本条第1項に規定する政策は、機関が定期支出を自主的に保証する公立事業所または定期支出と投資支出を自主的に保証する公立事業所に転換した場合、公立事業所で勤務した人々には適用されず、企業または株式会社化された企業は引き続き勤務できます。
人員削減対象者には、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録IIに規定されている退職年齢までの年齢が3年以上で、法律の規定に従って年金を受給するために義務的な社会保険に加入した期間が満了している人が含まれます。
そのうち、労働に関する国家管理機能を実行する政府機関が発行したリストに該当する、または労働に関する国家管理機能を実行する政府機関が発行した困難な社会経済状況にある地域で15年以上働いたこと、または労働に関する国家管理機能を実行する政府機関が発行した地域で15年以上働いたこと、および2021年1月1日以前に地域手当係数0.7以上の勤務期間が含まれます。
人員削減対象者には、政令第135/2020/ND-CP号に添付された付録Iに規定されている退職年齢から3歳以上までの年齢、社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取るための十分な期間の勤務、義務的な社会保険に加入している人が該当します。
したがって、職員、公務員、職員が国家予算から経常資金を受け取っていない組織に異動した場合、現在受け取る給与の3ヶ月間(つまり300%の月間)の手当と、毎年の勤務に義務付けられた社会保険に加入している給与の1ヶ月間(50%の月間)の手当が支給されます。