通達65/2026/TT-BTC第1条は、通達320/2016/TT-BTC第4条を修正および補足し、市民対応、苦情、告発、提案、意見の処理の任務を遂行する人々に対する手当制度を次のように規定しています。
政府の2026年5月15日付政令第154/2026/ND-CP号第38条第1項および第2項に規定されている対象者は、市民応対法(以下、政令第154/2026/ND-CP号と呼ぶ)のいくつかの条項および実施組織措置を詳細に規定しており、現行の規定に従って職業別責任手当制度を享受していない場合、市民応対所または市民応対場所で市民応対、苦情、告発、提案、意見の処理の任務を遂行する際に、1人あたり1日あたり20万ドンの手当が支給されます。現行の規定に従って職業別責任手当制度を享受している場合は、1人あたり1日あたり15万ドンの手当が支給されます。
中央市民受付事務所で市民対応、苦情、告発、提案、意見の処理の任務を権限のある当局から割り当てられた、または割り当てられた公務員で、現行の規定に従って職業別責任手当制度の恩恵を受けていない場合は、1人あたり1日25万ドンの手当が支給されます。現行の規定に従って職業別手当制度の恩恵を受けている場合は、1人あたり1日20万ドンの手当が支給されます。
政令第154/2026/ND-CP第38条第3項および第4項に規定されている対象者は、1人あたり1日あたり10万ドンの手当を受け取ります。
したがって、2026年7月27日から、幹部および公務員は、管轄当局から市民対応、苦情、告発、提案、中央市民対応本部での苦情処理の任務を割り当てられた場合、1日あたり最大25万ドンの手当を受け取りますが、現行の規定に従って職業別責任手当制度の恩恵を受けていません。