政令374/2025/ND-CP第15条は、次のように規定しています。
失業手当の額と月額
1. 労働者の月額失業手当の受給額は、次のように決定されます。
月額失業手当の受給額 = 失業前の失業保険加入期間の直近6ヶ月間の平均給与額 x 60%
失業前の最後の数ヶ月に、労働者が失業保険料の支払いを中断した場合、失業手当の額を計算するための直近6ヶ月は、労働者が労働契約、雇用契約を終了する前、または法律の規定に従って雇用を終了する前の6ヶ月間の失業保険料支払いの平均賃金です。
労働者の月額失業手当の受給額は、労働契約終了時点の労働法典の規定に従って、失業保険に加入している地域の最低賃金の5倍を超えないものとする。
2. 失業手当の受給月は、陽暦の月に基づいて計算されます。各失業手当の受給月は、労働者が失業手当の受給を開始した日から翌月のその日まで、1日を除いて計算されます。翌月に対応する日がない場合、失業手当の受給月の終了日は、その月の最終日となります。