労働許可証の対象外ではない確認書の発行手順、手続き

Quỳnh Chi |

ベトナムで働く外国人労働者に関する政府の政令第219/2025/ND-CPは、ベトナムで働く外国人労働者の労働許可証の対象外ではない確認書の発行手順、手続きを明確に述べています。

第9条 労働許可証の対象外ではない確認書の発行手順、手続き

1. 外国人労働者が勤務予定日から60日以内、および10日以内に、雇用主は、外国人労働者が労働許可証の発行対象外であることを証明する書類を直接または公益郵便サービス、または企業、個人のサービス委託、または委任を通じて、外国人労働者が勤務予定地の行政サービスセンターに提出する。

2. 地方公共行政サービスセンターは、ワンストップメカニズム、ワンストップ連携メカニズム、および国家公共サービスポータルにおける行政手続きの実施に関する法律の規定に従い、書類を労働許可証の発行権限のある機関に提出し、労働許可証の発行対象外であることを確認します。

3. 5営業日以内に、労働許可証の発行対象外であることを証明する書類の提出を完了した日から5営業日以内に、この政令に添付された付録第2号様式に従って労働許可証の発行対象外であることを証明する書類を発行する権限のある機関。

労働許可証の発行に該当しない確認書を発行しない場合は、書類を十分に受け取った日から3営業日以内に回答書を提出し、理由を明確にする必要があります。

4. 労働法第154条第4項、第5項、第6項、第5項、第8項、および第7条第2項、第3項、第5項、第10項、および第13項に規定されている場合、この政令は、外国人労働者がベトナムで就労を開始する予定の日から少なくとも3営業日前に、外国人労働者が労働許可証の対象外ではない確認書類を発行する手続きを行う必要はありませんが、労働許可証の対象外ではない確認書類を発行する権限のある機関に通知する必要があります。

通知には、氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、外国人雇用主の名前、勤務場所、勤務期間などの基本的な内容が含まれます。

5. 外国人労働者が、多くの中央直轄省、市でその雇用主に勤務を希望する労働許可証の発行対象外である確認書を発行された場合、勤務予定日の少なくとも3日前までに、外国人労働者が勤務予定地に労働許可証の発行対象外である確認書を発行する権限のある機関に通知する必要があります。

通知には、次のような基本的な内容が含まれます。氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、労働許可証の発行対象外の証明書番号、外国人雇用主の名前、勤務開始日と終了日。勤務期間は、発行済みの労働許可証の発行対象外の証明書の期限を超えてはなりません。

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