ベトナムで働く外国人労働者に関する政府の政令第219/2025/ND-CPは、労働許可証および労働許可証の発行、再発行、更新、取り消しの権限を明確に規定しています。
具体的には、政令219第4条:労働許可証および労働許可証の発行、再発行、延長、回収の権限:労働許可証の発行対象外
1. 省人民委員会は、労働許可証および労働許可証の発行、再発行、更新、取り消しの権限を持っており、外国人労働者が所属事務所、支店、代表事務所、または外国人労働者が勤務を予定している地域にある事業所で働く外国人労働者に対する労働許可証の発行の対象外です。
外国人労働者が中央直轄の多くの省、市で1人の雇用主に勤務する場合、雇用主が本部を置く省人民委員会は、労働許可証および労働許可証の発行、再発行、更新、取り消しの権限を持っています。
2. 省人民委員会は、法令の規定に従い、労働許可証および労働許可証の発行、再発行、延長、回収を実行する権限のある機関に割り当てることを決定します。
政令219第5条はまた、領事の合法化と書類の認証を規定しています。
1. 労働許可証の発行、再発行、延長書類および確認書の書類は、外国の労働者に対する労働許可証の発行に該当しない。ただし、外国の領事法化が免除される場合を除き、ベトナム社会主義共和国および関係する外国がすべて加盟国である国際条約に従って、または原則に従って、または法律の規定に従って。
2. 領事法に基づいて合法化された書類は、ベトナム語に翻訳され、法律の規定に従って認証されなければなりません。書類がコピーの場合、ベトナム語に翻訳する前に原本と認証され、法律の規定に従って認証されなければなりません。
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