政令219/2025/ND-CP(2025年8月7日から施行)は、ベトナムで働く外国人労働者について規定しています。
政令219/2025/ND-CP第30条は、ベトナムで働く外国人労働者の許可証を取り消される3つのケースについて、次のように具体的に規定しています。
- 労働許可証は、2019年労働法第156条第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、および第7項の規定に従って失効します。
- 雇用主または外国人労働者は、労働許可証の発行、再発行、更新に関する規定を適切に実施していません。
- ベトナムで働く外国人労働者がベトナムの法律の規定を正しく履行しない場合、起訴、刑事責任を問われる。
2019年労働法第156条第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、および第7項は、許可証が回収される場合を次のように規定しています。
第156条。労働許可証の有効期限切れの場合:
(...)、そして、 (...)
2. 労働契約の解除。
3. 労働契約の内容が、発行された労働許可証の内容と一致しない。
4. 発行された労働許可証の内容を正しく行わない仕事。
5. 各分野における契約は、労働許可証が期限切れまたは終了した場合に発生する根拠となります。
6. ベトナムで働く外国人労働者の派遣を停止する外国側の通知書がある。
7. ベトナム側の企業、組織、パートナー、またはベトナムにいる外国人労働者を使用する外国組織は、活動を終了します。