その中で、政令219/2025/ND-CP第8条は、労働許可証の発行対象外であることを証明する申請書類を次のように明確に規定しています。
第8条 労働許可証の発行対象外ではない確認書類の提出書類
1. 労働許可証の発行対象外ではない確認書類の発行を申請する文書、政令に添付された付録番号1の様式。
2. 医療機関が発行する健康診断書は、健康診断結果が診療活動の管理に関する情報システムまたは医療に関する国家データベースで接続、共有されている場合を除き、ベトナムと健康診断書を発行する国または地域が互いに条約または合意に基づいて発行し、健康診断書の有効期限がその日から12ヶ月を超えない場合にのみ使用されます。
3. 2枚のカラー写真(サイズ4x6cm、背景白、顔がまっすぐ見え、頭が裸、眼鏡をかけない)。
4. パスポートがまだ有効です。
5. 外国人労働者が労働許可証の発行対象外であることを証明する書類は、次の書類の1つです。
a) 労働法第154条第3項または本政令第7条第9項、第14項、第15項に規定するいずれかの場合、法律の規定に従って管轄当局が発行した文書。
b) 労働法第154条第7項または本政令第7条第4項、第6項、第7項、第11項、第12項に規定する場合に、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際協定または条約に添付された、外国人労働者を派遣する海外の雇用主の文書。
c)この政令第7条第13項b号に規定されている場合、ベトナム領土の商業プレゼンスで外国人労働者を一時的に派遣し、ベトナムに入国する直前に少なくとも12ヶ月連続で海外の雇用主によって採用されたことを証明する、管理責任者、取締役、専門家、技術労働者であることを証明する文書。
あなたは、あなたは、
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